▼ 動物販売場所の限定 投稿者:抹茶 投稿日:2020/05/30(Sat) 17:27 No.20897
本日私の地域の動物愛護センターから郵便物が届きました。 内容は動物取扱責任者の要件変更(半年の実務経験or1年の飼養経験+資格などの取得)と、動物の販売場所限定のお知らせでした。要件変更は資格を更新すればいいだけなので、影響少ないですが、販売場所の限定にはビックリ!!今後は動物販売の際の「重要事項の説明」が登録された事業所に限定され、イベントで販売する際は別途事業所登録を行わないといけなくなるようです。イベントのたびに事業所登録をするなんて現実的ではない気がするのですが・・・。皆様はどう思われますか?
Re: 動物販売場所の限定 - 匿名 2020/05/30(Sat) 18:17 No.20900 犬猫は以前からそうだったわけですから………爬虫類イベントの狙い撃ちにしか思えない改正ですよね。
今のところイベント中止にする主催者はいないようですし、もしかしたらもっと効率的でいい抜け道があるのかもしれません。
今後の動きを様子見するしかなさそうですね。
Re: 動物販売場所の限定 - 抹茶 2020/05/30(Sat) 18:55 No.20903 >効率的でいい抜け道 →主要なイベント会場を事前登録しておくんでしょうか。 今度、動物愛護センターに電話して聞こうと思ってます。
また、生体管理も犬猫のルールが水平展開して厳しくなるようです。爬虫類は犬猫よりも生体数が多くなりがちなので、法律で定められちゃうと業者として辛いですね。
Re: 動物販売場所の限定 - ん? 2020/05/30(Sat) 20:33 No.20904 動物の販売場所の限定は 今回、犬猫の場合だと思うのですが・・・。 動物愛護センターに電話する前に 一度、環境省のHPなどで 確認された方が良いと思います。 私も以前、申請の時に センターの職員が勘違いしていて 危うく、取得できなくなるところでした。
Re: 動物販売場所の限定 - 抹茶 2020/05/30(Sat) 20:48 No.20905 >動物の販売場所の限定は今回、犬猫の場合だと思うのですが・・・。
残念ながら、販売場所の限定は犬猫限定ではなく爬虫類も含まれると思います。
第21条の4には販売場所の限定が記載されていますが、適用範囲は犬、猫その他の環境省例で定める動物の販売と記載があります。
そして第8条の2に、第21条の「その他の環境省例で定める動物」とは哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物。と記載がありますので、販売場所の限定は犬猫のみならず、鳥類、爬虫類も対象となると私は考えます。
|