▼ 動物愛護法が厳しくなり 投稿者:疑問 投稿日:2020/06/19(Fri) 17:18 No.21131
今月から動物愛護法が厳しくなり、小動物でも取引記録が義務化され、事務所での受け渡しも義務化となりました。 また個人、無免許の方からの買取、交換品など謝礼を出す行為が、法律違反であると指摘されました。 帳簿記録を見て、場合により、警察へ通報することになりますとのことなのですが、免許登録されている方はどうなさる予定なのでしょうか?
ここは免許登録されている方も多いですが、個人の方も多いです。 無免許で販売されている方も多いですが、正直今後はお取引が難しいかと思います。 私はできるだけ避けたいですが、皆さんはどうですか? 管理人さんはどうお考えですか?
免許の有無を聞き、怪しかったので調べたら、デタラメの番号でした。 こういう方も中にはいらっしゃいます。
Re: 動物愛護法が厳しくなり - とくめい 2020/06/19(Fri) 17:57 No.21132 業登録されてる方は最初から対面販売のみの方が多いですよ。たまに配送する方も居ますが。 また今回の法改正のことですが地域によって話が違ったり、まず職員がきちんと管理できてないところばかりだそうです。
無免許の方は自分で取引しないようにするしか無いかなと思ってます。 生き餌については環境省から直々にアウトの判定をされてないはずなので問題無いと思います。 Re: 動物愛護法が厳しくなり - 疑問 2020/06/19(Fri) 20:33 No.21133 とくめい様
コメントありがとうございます。 ここは個人ブリーダーさんも多いので、トレードに使わせて頂いてます。 同じ考えの方も結構いらっしゃるようです。 業者間では発送は問題ありませんので、顧客に対面販売されている方でも使われていると思います。
地域によって内容が違うのですか? 私のところは厳しいようで、ハガキだけでなく、電話でも確認の連絡が来ました。 法律違反にならないようにと強く念押しされました。 活餌であれば問題はないように思いますが、金額が活餌としては法外な金額であると愛玩用と判断され、違法であるとも言われました。 定期的にも事務所への訪問もあります。 次回から帳簿のチェックもあるようです。 ですので、今後無免許の方との取引に不安を感じています。 Re: 動物愛護法が厳しくなり - 匿名 2020/06/19(Fri) 22:29 No.21134 以前から小動物だろうが爬虫類だろうが、対面販売、生体販売説明書・確認書の署名と保管は義務でした。
また業を持たない者が営利目的で生体を販売することは法律で禁止されていますが、ペットの買い取りを禁止する法律はありません。
活餌についても値段の規定があるわけではないので、高いからNG、安いからOKという線引きはありません。
安かろうが高かろうが捕まる時は捕まります。
値段が高ければ裁判に影響するでしょうが、有罪かどうか判断するのは裁判所なので、その担当者が決めることではありません。
自治体には偏った思想を持った人が多く紛れ込んでいますので、騙されないようにしてください。
疑問に思ったらすぐに環境省に問い合わせてください。
また虚偽の登録番号で取引を行った場合は、疑問さんではなく、相手に全責任があるので、必要以上に警戒することはないです。
虚偽とわかっていて取引するのは問題ですが、そうでないなら堂々としていて大丈夫です。 Re: 動物愛護法が厳しくなり - Hima@管理人 2020/06/19(Fri) 23:57 No.21135 >また個人、無免許の方からの買取、交換品など謝礼を出す行為が、法律違反であると指摘されました。
気になるのはここですね。
取扱業者であっても「交換品」を謝礼として出すのが違法なのであれば、非業者(無免許の人)同士が「交換品」を謝礼として出したり受け取ったりすることも厳密に言えば違法になります。
つまり「ヘビを譲ってその謝礼(交換品)にカメを受け取る」などという行為です。 この「ペット・いきもの交換会」のサイトや一般に行われている愛好家同士の生体の交換そのものが法律違反になるわけです。(金銭譲渡でなくとも) Re: 動物愛護法が厳しくなり - 春茶 2020/06/20(Sat) 07:21 No.21136 >個人、無免許の方からの買取、交換品など謝礼を出す行為が、法律違反であると指摘されました。 上記の情報元がどこかを教えて頂けないでしょうか。 動愛法では適用範囲や業の定義が曖昧に書かれていますので、違法か否かは簡単に判断できるものではないと考えます。私も業持ちであるため、センターから動愛法改定の知らせが届きましたが、そのようなことは一切書かれていませんでした。 Re: 動物愛護法が厳しくなり - 疑問 2020/06/21(Sun) 23:18 No.21147 ペットの買い取りではなく、免許登録のない方へ利益を与えてはいけないということです。 私は今年登録しましたが、簡易的なものでしたが、内容が記載された紙を渡されました。 地域によっては、ホームページに記載されています。 (下記に載せました)
管理人さん 業同士(販売登録者)であれば、問題はありませんが、業と個人では、動物取扱業法の違法になり、個人間では動物取扱業法の範囲ではありませんが、動物愛護管理法違反となるようです。 下記に行政のホームページを記載しました。
春茶さん どちらの地域での登録なのでしょうか? 私の地域では今年登録した際に説明があり、ハガキには書かれてはいませんでしたが、電話にて連絡がありました。 心配なのであれば、登録の管轄署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 また管轄の警察でも質問を受け付けられていますので、違法かどうか聞いてみてもよいかと思います。 過去の裁判等にも記録があります。 また罰則についても記載されております。 私の地域では、年に一度の講習会にて、詳しい説明があると言われましたので、ご自身の地域にまずは電話で確認して下さい。
さいたま市ホームページ https://www.city.saitama.jp/008/004/003/newsfromawmcenter/newstogeneralpublic/p063449.html
私は『関与した第一種動物取扱業者も違反に問われます』が気になっております。 実際、処罰されたケースもあります。 今後、取引記録にて確認ができるようになるので、万が一ということがあり得ます。
|