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NO.3461   無題  ぴい  2014/09/19

フクロモモンガ
交換希望 説明欄に記載
フクロモモンガの里親を募集します。
現在、脱嚢後約1週間のメス2匹います。
引渡しはエサを食べるところを確認してからになりますので10月下旬頃になるかと思いますが、愛知県内の指定した駅まで引き取り可能な方で、三晃商会のフクロモモンガフード5袋と交換可能な方のみ手渡しでお渡ししたいと思います。
よこぺけ 愛知県
yokopeke@gmail.com

営利目的。
削除希望

NO.3465   Re: 無題  Hima@管理人  2014/09/19
これは「三晃商会のフクロモモンガフード5袋」という代金のかわりに物品を受けとることが販売行為(営利目的)になるということでしょうか?
この点につきましては厳密に法律を解釈すればそう言えるというのは聞き及んでおります。
皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。

NO.3466   Re: 無題  いいと思います  2014/09/19
これ、ダメにしたら 何もできなくなりますよ(^^;
純粋に交換でしょ・・・。

生体とプレートヒーター交換とかと同じですよ

NO.3468   Re: 無題  Hima@管理人  2014/09/19
(これも法律を厳密に解釈したら、の話ですが)

物品との交換がだめなら、生体との交換もだめだという話になります。
つまり『私の亀♂とあなたの亀♀を交換しませんか?』
というのが亀♂を販売して亀♀という報酬を金銭のかわりに受け取る営利行為ということになるわけです。

そうなると・・・この「交換会」はまるごと違法サイトになりますね。
行政からの指導(生体の交換もダメ)があれば閉鎖しなくてはならなくなります。

愛好家の皆さんからもどんどん声をあげていただきたいと思います。
何のための動物愛護法なのか。
決して業者(それも大手ショップの)だけの利益を守り、儲けさせるための法律ではないと思うのですが…

NO.3469   Re: 無題  いいと思います  2014/09/19
そもそも モモンガフード 飼ってるモモンガの
食費に充てるのでしょ(^^; 

営利ではないような・・・・

NO.3474   Re: 無題    2014/09/19
厳密に言えば
生体を出す代わりに見返りとして
飼料や生体、飼育用品を貰うというのも
利害が発生するのでNGと聞いております。

当人同士が納得できたら
良いんじゃないかな〜とは
思いますが…


NO.3475   Re: 無題  Hima@管理人  2014/09/19
厳密に言えば
「まったく金銭授受の伴わない(愛好家のあいだでの)生体の交換」も違法行為となるわけです。
私はそういう法律解釈があってもおかしくないと思います。(行政から指導があれば従います)
ある意味、とんでもない法律を作ってくれたものです。

ただ、これはひとつの考え方ですが。
・AさんがBさんに亀♂を無償譲渡する。
・BさんがAさんに亀♀を無償譲渡する。
のふたつが、合体(?)したものだと解釈すれば・・・法律の「抜け穴」を突くことができるかも。
…とか、良くないことを考えてしまいます。

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