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NO.7259 |
発酵飼料販売に関して |
パパさん |
10/06-22:47 |
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こんばんは
管理人さんの下記のレスですが、
Re: うんざりだぁ〜 Hima@管理人 - 2008/10/06(Mon) 15:06 No.10 692
パパさま、
>がありますが、今回の件は幾つかの違法行為が見受けられます 、立証するのも過去ログ等もありますので簡単です、知らなかったで は済まない重要な事も有ります、今 行政、関連機関等に確認を取っ ております。結果は質問の掲示板に書き込みいたします。多分長い文 章になると思いますので、それと表の掲示板は終止符を打ってはいか がでしょうか?
その「いくつかの違法行為」ですが、どの件のどの部分なのか具体 的に書いていただかないとお返事のしようがありませんし、他の皆さ んにも誤解が生じると思います。
飼料の件以外に関しては、今は明確に出来ません、改竄の恐れがあ りますから現在この部分に関しては、誰も気づいてもいません
関連機関による確認の結果も、よろしければまたお知らせください 。
もちろん、そのつもりでいます。掲示板には影響は無いと思います
S氏の会社の問題ですから‥… |
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NO.7303 |
Re: 発酵飼料販売に関して |
パパさん |
10/16-13:07 |
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こんにちは
>面白い書き込みが有りましたので、訂正を兼ねて書き込みします。
今回の醗酵飼料問題で私は一回り大きく成長出来ました事に感謝を申 し上げるハメニ?。
今の日本は弱者保護でなく 大手企業は政治家を飼育し訓練し法をも変える時代に進化しています 話せば長くなりますのでお子様にも納得出来る事例をお話しましょう、 (醗酵飼料は微生物でありテロの対象にもなる販売)だから微生物は全 て殺し薬品を入れて初めて合格します。
>テロの対象にはならないでしょう 笑 殺傷能力のある微生物な >ら発酵飼料を使って、現在使用している人の鶏も死ぬでしょう。
販売とは(農家で頂いた小麦を愛好家金を頂提供する、此れ違反、ス イカを頂鶏にあげてくださいお礼に酒を頂く此れ違反)
>営利なら問題でしょうが、志なら寸志としていただけば販売とはか >け離れると思います。日本では日常的に行われていますね
外国から輸入される多くの産物は創造を絶する農薬に汚染されて私達 の食卓へ。農薬の危険性を国民に知らせる義務を怠る、
>この方の発酵飼料にパイナップルの皮等を使用してありますが、パ >イナップルも残留農薬も高いですね。
市販の餌に薬品がどの様に添加されているのか表示する義務はく、餌 の分析表を掲示する義務?。此れこそが国民の知る権利 薬品業者と行政の馴れ合い政治家の金の出所が薬品や穀物商社 からの政治献金一個人が申請したとて出来ないシステム企業保護政治 家の大衆迎合〜此れが今回の結論であります。 にわとり愛好家の出る幕ではなかった〜〜トホホ〜〜
>配合飼料の場合は原材料と添加物に分けられてちゃんと表示してあ >りますよ。
>飼料添加物はサプリと理解しています、おそらくこれを薬品と勘違い >していると思います。
>酸化防止剤にエトキシキンを使用していますが、最低限度の使用期 限を取る為に使用されていますが、仕方ないと思っています。
添加物の一例
メチオニン(methionine, メサイオニン)は必須アミノ酸のひとつで 、側鎖に硫黄を含んだ疎水性のアミノ酸である。
血液中のコレステロール値を下げ、活性酸素を取り除く作用がある。 ピルビン酸へと代謝する経路が存在するため、糖原性をもつ |
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NO.7304 |
動物取扱業??? |
パパさん |
10/16-13:36 |
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> こんにちは > > >面白い書き込みが有りましたので、訂正を兼ねて書き込みします。少しは勉強していただきたいですね!
如何なる物であれ「無料の引き取りや販売」は 動物販売許可が必要です。
動物愛護は始まって間のない時期でありますが今後は罪となる時はすぐですよ。
愛好家の飼育では90%は「無許可で譲り合う」此れも違反です。 さて動物販売許可、此れを申請するつもりはなかったのですが 何回も講習を受けて(現状の動物販売や虐待の現状を知る事で今後は抜けられない通り門であります)
動物販売許可此れは?
数でなく(愛玩飼育保存飼育人が現状では許可証を持たなければならない法律すが)
○仲間同士、好意による預かり、は法の適用外です
卵販売や肉販売目的の飼育であれば許可の対象になりません
○養鶏業であれば、問題ありません。それ以外なら他の許可が必要です。 |
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NO.7307 |
Re: 動物取扱業??? |
Hima@管理人 |
10/16-15:54 |
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貴重な情報、ありがとうございます。
>動物愛護は始まって間のない時期でありますが今後は罪となる時はすぐですよ。
私もそう思います。 その時期がくるまでにこのサイトにおいてもきちんと対応しておかねばなりません。
>如何なる物であれ「無料の引き取りや販売」は >動物販売許可が必要です。
>愛好家の飼育では90%は「無許可で譲り合う」此れも違反です。
法律には「業として行うことをいう」とありますが、業者とそうでない者との 違いは(たとえば「譲り合う」行為について)どうなっているのでしょう? 普通は愛好家が譲り合う場合など「業」とはいいませんよね。
ちなみに、私が問い合わせた役所からの回答では 「年に2羽以上(複数)の取引の場合は業者」とのことでした。 役所としてそう線引きをするのもわからないではないです。 「一羽でも駄目」では法律解釈との齟齬をきたしますし(全員業者になる)、 「だいたいこのくらいまで」では曖昧になりすぎますからね。 役所らしいといえばらしい線引きです。 裁判所(司法)の判断はまた別になることと思います。 (ひよこを2羽ゆずって有罪では話にならん<笑>)
また、無料の場合は販売ではないのでかまわない、 送料や梱包料を受け取るのもかまわない。 こちらの役所ではパパさんのほうとは違ってそういうことにしているようです。
それから「種卵」について問うたところ 担当者は「私、ちょっとわかりません。調べてからお答えします」 後刻電話をいただいて「卵はかまわない」とのことです。 これも地方によって、役所の基準が違うかもしれません。 |
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NO.7310 |
Re^2: 動物取扱業??? |
パパさん |
10/16-22:26 |
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> >こんばんは
動物取扱業に関しては受け取りにくい部分と不可能に近い部分も有り解釈しにくい事項も多々有るみたいですね。
> > 法律には「業として行うことをいう」とありますが、業者とそうでない者との > 違いは(たとえば「譲り合う」行為について)どうなっているのでしょう? > 普通は愛好家が譲り合う場合など「業」とはいいませんよね。 > > ちなみに、私が問い合わせた役所からの回答では > 「年に2羽以上(複数)の取引の場合は業者」とのことでした。 > 役所としてそう線引きをするのもわからないではないです。 > 「一羽でも駄目」では法律解釈との齟齬をきたしますし(全員業者になる)、 > 「だいたいこのくらいまで」では曖昧になりすぎますからね。 > 役所らしいといえばらしい線引きです。 > 裁判所(司法)の判断はまた別になることと思います。 > (ひよこを2羽ゆずって有罪では話にならん<笑>)
例えて書くなら
1.販売者A氏(業なし)と購入者B氏(業なし)が鶏仲間の場合は 問題ありません
2.販売者A氏(業なし)と購入者B氏(業有り)で鶏仲間であっ て も違法になり行政指導の対象となります。
3.委託者A氏(業なし)と販売者B氏(業有り)と購入者C氏(業 なし)で鶏仲間であっても違法になりA.B氏は行政指導の対象となります。
4.譲り合いでも上記が適用になります。したがって取り扱い業者に対しては許可無しでは販売できないと言う事です。
この仕組みで私も施工以来悩んでいました 笑
> > また、無料の場合は販売ではないのでかまわない、 > 送料や梱包料を受け取るのもかまわない。 > こちらの役所ではパパさんのほうとは違ってそういうことにしているようです。
○それに対してはこちらでも同じだそうです行政に確認してみました。 > > それから「種卵」について問うたところ > 担当者は「私、ちょっとわかりません。調べてからお答えします」 > 後刻電話をいただいて「卵はかまわない」とのことです。 > これも地方によって、役所の基準が違うかもしれません。
○全国同じみたいですよ、友にあらかた聞いてみました。
○尚動物取扱業を取得されている方も知らない部分があると思いますよ、身近な点だけ書いてみます。
1,動物取扱業の取扱責任者は一日一回鶏舎の巡回が義務付けられています、大半の方は代表者と取扱責任者が同じですので旅行等、用事等で留守にできないと言う事です。
2,輸送の問題ですが、法律では輸送時に監視しなさいとなっていますが、そうなると輸送の手段は手渡し若しくは航空便使用しか方法は無いと言う事です。ですが行政に問い合わせた所今の所はそこまで厳しくしていないと言う返事でした。
3,顧客に対しての鶏の経歴、種類、環境に対して明確にするようになっていますが、大半は要求しないと提示しない人が多いですね |
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NO.7318 |
Re^3: 動物取扱業??? |
佐藤瑞雲 |
10/17-18:57 |
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> > > >こんばんは > > 動物取扱業に関しては受け取りにくい部分と不可能に近い部分も有り解釈しにくい事項も多々有るみたいですね。 > > > > > > 法律には「業として行うことをいう」とありますが、業者とそうでない者との > > 違いは(たとえば「譲り合う」行為について)どうなっているのでしょう? > > 普通は愛好家が譲り合う場合など「業」とはいいませんよね。 > > > > ちなみに、私が問い合わせた役所からの回答では > > 「年に2羽以上(複数)の取引の場合は業者」とのことでした。 > > 役所としてそう線引きをするのもわからないではないです。 > > 「一羽でも駄目」では法律解釈との齟齬をきたしますし(全員業者になる)、 > > 「だいたいこのくらいまで」では曖昧になりすぎますからね。 > > 役所らしいといえばらしい線引きです。 > > 裁判所(司法)の判断はまた別になることと思います。 > > (ひよこを2羽ゆずって有罪では話にならん<笑>) > > > 例えて書くなら > > 1.販売者A氏(業なし)と購入者B氏(業なし)が鶏仲間の場合は > 問題ありません > > > 2.販売者A氏(業なし)と購入者B氏(業有り)で鶏仲間であっ て も違法になり行政指導の対象となります。 > > 3.委託者A氏(業なし)と販売者B氏(業有り)と購入者C氏(業 なし)で鶏仲間であっても違法になりA.B氏は行政指導の対象となります。 > > 4.譲り合いでも上記が適用になります。したがって取り扱い業者に対しては許可無しでは販売できないと言う事です。 > > この仕組みで私も施工以来悩んでいました 笑 > > > > > > また、無料の場合は販売ではないのでかまわない、 > > 送料や梱包料を受け取るのもかまわない。 > > こちらの役所ではパパさんのほうとは違ってそういうことにしているようです。 > > ○それに対してはこちらでも同じだそうです行政に確認してみました。 > > > > それから「種卵」について問うたところ > > 担当者は「私、ちょっとわかりません。調べてからお答えします」 > > 後刻電話をいただいて「卵はかまわない」とのことです。 > > これも地方によって、役所の基準が違うかもしれません。 > > ○全国同じみたいですよ、友にあらかた聞いてみました。 > > ○尚動物取扱業を取得されている方も知らない部分があると思いますよ、身近な点だけ書いてみます。 > > 1,動物取扱業の取扱責任者は一日一回鶏舎の巡回が義務付けられています、大半の方は代表者と取扱責任者が同じですので旅行等、用事等で留守にできないと言う事です。 > > 2,輸送の問題ですが、法律では輸送時に監視しなさいとなっていますが、そうなると輸送の手段は手渡し若しくは航空便使用しか方法は無いと言う事です。ですが行政に問い合わせた所今の所はそこまで厳しくしていないと言う返事でした。 > > 3,顧客に対しての鶏の経歴、種類、環境に対して明確にするようになっていますが、大半は要求しないと提示しない人が多いですね
〜〜ご苦労様〜〜
文章を書くとは矢張り難しそうですね? 販売許可を持たない外野席纏めて結論ですがね。
動物愛護の始まりはね〜〜動物苛めの被害者がね行政にギヤギガ騒ぐから法規制此れですがね即ち
愛玩用の飼育人は今後全て?わかり安く説明をしましょう。 例えば
雛を頂成長し卵を生み雛が育ち〜〜いらないからタダ隣へ2羽プレゼント〜〜未だ8羽が余るサー大変後は販売許可が無ければ違法である。
愛好家へお互いが融通をするから免許はいらない〜〜嘘を指導してはいけよません。
愛玩鶏及び保存鶏全てが許可の対象である事を考えて下さいよ今後は厄介ですね。
事の始まりは皆様のいい加減な問題で世間をカキマワス誹謗中傷が最後は行政に迷惑をかけるからである。この様な事例が講習会の指導に有りますよ。所轄で違う内容此れも違います全てが一本占め。
彼方は全国をくまなく回り何を指導していますかお聞きしたい(鶏探しだけではないはず人を育てる人と思い我が家に招き入れた) が甚だ疑問点が多すぎる販売許可を取る指導に切り替える事が花咲く先の話微笑む。
パパ様少し言いすぎかな? 矢張り私も歳のせいか?他人を苛めるな親の教えは実践、有名な大分の校長でした。
山間僻地で鍛えた剣は今使う時期であります 皆様と建設的な意見は賛成するが間違いはヤカラの餌。 |
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NO.7319 |
Re^4: 動物取扱業??? |
パパさん |
10/18-00:32 |
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> > > > > >こんばんは > > > > 動物取扱業に関しては受け取りにくい部分と不可能に近い部分も有り解釈しにくい事項も多々有るみたいですね。 > > > > > > > > > > 法律には「業として行うことをいう」とありますが、業者とそうでない者との > > > 違いは(たとえば「譲り合う」行為について)どうなっているのでしょう? > > > 普通は愛好家が譲り合う場合など「業」とはいいませんよね。 > > > > > > ちなみに、私が問い合わせた役所からの回答では > > > 「年に2羽以上(複数)の取引の場合は業者」とのことでした。 > > > 役所としてそう線引きをするのもわからないではないです。 > > > 「一羽でも駄目」では法律解釈との齟齬をきたしますし(全員業者になる)、 > > > 「だいたいこのくらいまで」では曖昧になりすぎますからね。 > > > 役所らしいといえばらしい線引きです。 > > > 裁判所(司法)の判断はまた別になることと思います。 > > > (ひよこを2羽ゆずって有罪では話にならん<笑>) > > > > > > 例えて書くなら > > > > 1.販売者A氏(業なし)と購入者B氏(業なし)が鶏仲間の場合は > > 問題ありません > > > > > > 2.販売者A氏(業なし)と購入者B氏(業有り)で鶏仲間であっ て も違法になり行政指導の対象となります。 > > > > 3.委託者A氏(業なし)と販売者B氏(業有り)と購入者C氏(業 なし)で鶏仲間であっても違法になりA.B氏は行政指導の対象となります。 > > > > 4.譲り合いでも上記が適用になります。したがって取り扱い業者に対しては許可無しでは販売できないと言う事です。 > > > > この仕組みで私も施工以来悩んでいました 笑 > > > > > > > > > > また、無料の場合は販売ではないのでかまわない、 > > > 送料や梱包料を受け取るのもかまわない。 > > > こちらの役所ではパパさんのほうとは違ってそういうことにしているようです。 > > > > ○それに対してはこちらでも同じだそうです行政に確認してみました。 > > > > > > それから「種卵」について問うたところ > > > 担当者は「私、ちょっとわかりません。調べてからお答えします」 > > > 後刻電話をいただいて「卵はかまわない」とのことです。 > > > これも地方によって、役所の基準が違うかもしれません。 > > > > ○全国同じみたいですよ、友にあらかた聞いてみました。 > > > > ○尚動物取扱業を取得されている方も知らない部分があると思いますよ、身近な点だけ書いてみます。 > > > > 1,動物取扱業の取扱責任者は一日一回鶏舎の巡回が義務付けられています、大半の方は代表者と取扱責任者が同じですので旅行等、用事等で留守にできないと言う事です。 > > > > 2,輸送の問題ですが、法律では輸送時に監視しなさいとなっていますが、そうなると輸送の手段は手渡し若しくは航空便使用しか方法は無いと言う事です。ですが行政に問い合わせた所今の所はそこまで厳しくしていないと言う返事でした。 > > > > 3,顧客に対しての鶏の経歴、種類、環境に対して明確にするようになっていますが、大半は要求しないと提示しない人が多いですね > > > 〜〜ご苦労様〜〜 > > 文章を書くとは矢張り難しそうですね? > 販売許可を持たない外野席纏めて結論ですがね。 > > 動物愛護の始まりはね〜〜動物苛めの被害者がね行政にギヤギガ騒ぐから法規制此れですがね即ち > > 愛玩用の飼育人は今後全て?わかり安く説明をしましょう。 > 例えば > > 雛を頂成長し卵を生み雛が育ち〜〜いらないからタダ隣へ2羽プレゼント〜〜未だ8羽が余るサー大変後は販売許可が無ければ違法である。 > 愛好家へお互いが融通をするから免許はいらない〜〜嘘を指導してはいけよません。
●私の文を読んでいただければ、理解できると思いますが?行政機関に確認をしてから書き込みしていますから確認してみてはいかがですか???
> > 愛玩鶏及び保存鶏全てが許可の対象である事を考えて下さいよ今後は厄介ですね。 > 事の始まりは皆様のいい加減な問題で世間をカキマワス誹謗中傷が最後は行政に迷惑をかけるからである。この様な事例が講習会の指導に有りますよ。所轄で違う内容此れも違います全てが一本占め。
●貴方の書いていることは、ひよこ交換会も違法と言っている事になりますよ。私は仲間の集う場だから違法とは考えていません
> > 彼方は全国をくまなく回り何を指導していますかお聞きしたい(鶏探しだけではないはず人を育てる人と思い我が家に招き入れた) > が甚だ疑問点が多すぎる販売許可を取る指導に切り替える事が花咲く先の話微笑む。
●私が全国に鶏を見に行くのは、二つの訳があります。鶏を我目で確認して納得して飼育したい。全国の鶏友と交流して楽しい鶏仲間のネットワークを作りたいと思っています。ただそれだけです
●2003年に初めてこの掲示板で交流して同じ九州と言う事も有り、その時点で2000年よりウコを三羽飼育し始めたと聞きました。その時にいろいろな事も聞いて自分なりにイメージしていましたが貴方の家に行き現実はその逆でした。その後も千葉には三度ほど行き保存会の人達を訪ねて行きましたが、残念ながら貴方の事ついては良い話は聞けませんでした。
貴方から聞いていた話と他から聞く話はあまりにも逆の事が多く、私も自分の目で確かめて落胆しました。私が帰り掛けに言った言葉を覚えていますか? 『本物の桃源郷を作ってくださいと』
> > パパ様少し言いすぎかな? > 矢張り私も歳のせいか?他人を苛めるな親の教えは実践、有名な大分の校長でした。
●別にそのようには感じません。これからが始まりかもしれませんね。 > > 山間僻地で鍛えた剣は今使う時期であります > 皆様と建設的な意見は賛成するが間違いはヤカラの餌。 |
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NO.7320 |
Re^5: 疑問??? |
パパさん |
10/18-02:16 |
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雑種を作り新たな新品種に挑戦し現状は日本古来の保存鶏から遺脱しかけ離れた化粧をヌタクリ化け物がデタ〜此れがニワトリですよ。
展覧会に養鶏場の鶏を出してごらん〜〜誰も見ない事に。 いくら素晴らしい物であれ4代6代となれば同じ血族で衰退此処で他の地を招き半ば雑種で鍛えて元返しして固定されて見せ場に登場するこの繰り返しが保存鶏の現状である。
風さん同感ですね。
固定しないうちに世間に出せば雑種ですからね…
経歴詐称と発行飼料作りの年数の不解明な点がありましたが掲示板の過去ログを見れば一目瞭然です。
NO1270,1279,1592,3865,10068
鶏飼育については2000年と記されています。
発酵飼料については2001年と記されています。
それとのこのような下記のレスが有りますが、
そうですよ私はね 10年間の鶏販売はね(16人ですよ)これって商売になりませんし矢張り〜〜趣味の範囲ですよ此れからもです。
プレデントはね年間日記、数えてみたら矢張り年間500羽以上ですよ、此れからはそれ以上に全国に払出しをしにと狭いのでパンクです、販売でなく訪れる皆様へプレデントしますので
ネット販売は10年で16人此れで関係の無いヤカラが騒ぐのはヒガミにしか私には聞こえない。
●その三ヶ月前にはこのように書いたレスが下記にあります。
O.10070 販売報告です 佐藤瑞雲 2008/07/02 犯罪?何処に存在するのか?。
なんと販売した数を確認しましたら。
10年間に23人ですこの中に犯罪の温室があるのか?疑問ですね?。
タダでお譲り数はなんと3000羽以上ですもう止めたい気分です。卵は万の桁です。
●日記に書いてあるのに数が違う?このような事がトラブルの原因ではないのでしょうか? |
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NO.7323 |
Re^6: 疑問??? |
たま |
10/20-02:46 |
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> 雑種を作り新たな新品種に挑戦し現状は日本古来の保存鶏から遺脱しかけ離れた化粧をヌタクリ化け物がデタ〜此れがニワトリですよ。 > > 展覧会に養鶏場の鶏を出してごらん〜〜誰も見ない事に。 > いくら素晴らしい物であれ4代6代となれば同じ血族で衰退此処で他の地を招き半ば雑種で鍛えて元返しして固定されて見せ場に登場するこの繰り返しが保存鶏の現状である。 > > 風さん同感ですね。 > > 固定しないうちに世間に出せば雑種ですからね… > > 経歴詐称と発行飼料作りの年数の不解明な点がありましたが掲示板の過去ログを見れば一目瞭然です。 > > NO1270,1279,1592,3865,10068 > > 鶏飼育については2000年と記されています。 > > 発酵飼料については2001年と記されています。 > > > それとのこのような下記のレスが有りますが、 > > > そうですよ私はね > 10年間の鶏販売はね(16人ですよ)これって商売になりませんし矢張り〜〜趣味の範囲ですよ此れからもです。 > > プレデントはね年間日記、数えてみたら矢張り年間500羽以上ですよ、此れからはそれ以上に全国に払出しをしにと狭いのでパンクです、販売でなく訪れる皆様へプレデントしますので > > ネット販売は10年で16人此れで関係の無いヤカラが騒ぐのはヒガミにしか私には聞こえない。 > > > ●その三ヶ月前にはこのように書いたレスが下記にあります。 > > > O.10070 販売報告です 佐藤瑞雲 2008/07/02 > 犯罪?何処に存在するのか?。 > > なんと販売した数を確認しましたら。 > > 10年間に23人ですこの中に犯罪の温室があるのか?疑問ですね?。 > > タダでお譲り数はなんと3000羽以上ですもう止めたい気分です。卵は万の桁です。 > > > ●日記に書いてあるのに数が違う?このような事がトラブルの原因ではないのでしょうか?
ウリナラ起源みたいな物なのでは? |
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NO.7401 |
Re^4: 動物取扱業??? |
不思議 |
11/05-23:31 |
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> 文章を書くとは矢張り難しそうですね? > 販売許可を持たない外野席纏めて結論ですがね。
本当に勉強したんですか?
貴殿の飼育場での、雛を連れて帰り自然発生。 増えて増えて困り果てて無料提供。
これは、みだりな繁殖を禁止する基準が守られていませんよ。 繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じる義務がありますよ。
恥ずかしくて鶏画像が出せない?
販売業は、提示する義務がありますよ。
動物愛護について語る資格なしでしょう。 |
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NO.7371 |
Re: 動物取扱業??? |
ふみまま |
10/30-17:45 |
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「>」で始まってる文と 「○」で始まってる文が 今回のパパさんのカキコミですね。 記号もなしに始まってるところが 以前のS氏のカキコミのコピーですね。 理解できました。 > > こんにちは > > > > >面白い書き込みが有りましたので、訂正を兼ねて書き込みします。少しは勉強していただきたいですね! > > > 如何なる物であれ「無料の引き取りや販売」は > 動物販売許可が必要です。 > > 動物愛護は始まって間のない時期でありますが今後は罪となる時はすぐですよ。 > > 愛好家の飼育では90%は「無許可で譲り合う」此れも違反です。 > さて動物販売許可、此れを申請するつもりはなかったのですが > 何回も講習を受けて(現状の動物販売や虐待の現状を知る事で今後は抜けられない通り門であります) > > 動物販売許可此れは? > > 数でなく(愛玩飼育保存飼育人が現状では許可証を持たなければならない法律すが) > > ○仲間同士、好意による預かり、は法の適用外です > > > 卵販売や肉販売目的の飼育であれば許可の対象になりません > > ○養鶏業であれば、問題ありません。それ以外なら他の許可が必要です。 |
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NO.7373 |
Re^2: 動物取扱業??? |
パパさん |
10/30-23:11 |
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> 「>」で始まってる文と > 「○」で始まってる文が 今回のパパさんのカキコミですね。 > 記号もなしに始まってるところが 以前のS氏のカキコミのコピーですね。 理解できました。
ふみままさん
有難うございます。
長い文章とかバトルはあまり無いので慣れていませんし、国語は大の苦手でした。
てか、骨が無いので呆れました。 |
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NO.7370 |
Re^2: 発酵飼料販売に関して |
ふみまま |
10/30-17:37 |
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「>」で始まる部分が 今回のパパさんのカキコミです。 「>」なしで始まるのが掲示板にあったS氏のカキコミです。 ちょっと混乱した後 理解できました。(笑)
> こんにちは > > >面白い書き込みが有りましたので、訂正を兼ねて書き込みします。 > > 今回の醗酵飼料問題で私は一回り大きく成長出来ました事に感謝を申 > し上げるハメニ?。 > > 今の日本は弱者保護でなく > 大手企業は政治家を飼育し訓練し法をも変える時代に進化しています > 話せば長くなりますのでお子様にも納得出来る事例をお話しましょう、 > (醗酵飼料は微生物でありテロの対象にもなる販売)だから微生物は全 > て殺し薬品を入れて初めて合格します。 > > >テロの対象にはならないでしょう 笑 殺傷能力のある微生物な > >ら発酵飼料を使って、現在使用している人の鶏も死ぬでしょう。 > > > > > 販売とは(農家で頂いた小麦を愛好家金を頂提供する、此れ違反、ス > イカを頂鶏にあげてくださいお礼に酒を頂く此れ違反) > > > > >営利なら問題でしょうが、志なら寸志としていただけば販売とはか > >け離れると思います。日本では日常的に行われていますね > > > > > 外国から輸入される多くの産物は創造を絶する農薬に汚染されて私達 > の食卓へ。農薬の危険性を国民に知らせる義務を怠る、 > > >この方の発酵飼料にパイナップルの皮等を使用してありますが、パ > >イナップルも残留農薬も高いですね。 > > > 市販の餌に薬品がどの様に添加されているのか表示する義務はく、餌 > の分析表を掲示する義務?。此れこそが国民の知る権利 > 薬品業者と行政の馴れ合い政治家の金の出所が薬品や穀物商社 > からの政治献金一個人が申請したとて出来ないシステム企業保護政治 > 家の大衆迎合〜此れが今回の結論であります。 > にわとり愛好家の出る幕ではなかった〜〜トホホ〜〜 > > > >配合飼料の場合は原材料と添加物に分けられてちゃんと表示してあ > >りますよ。 > > >飼料添加物はサプリと理解しています、おそらくこれを薬品と勘違い > >していると思います。 > > >酸化防止剤にエトキシキンを使用していますが、最低限度の使用期 > 限を取る為に使用されていますが、仕方ないと思っています。 > > 添加物の一例 > > メチオニン(methionine, メサイオニン)は必須アミノ酸のひとつで > 、側鎖に硫黄を含んだ疎水性のアミノ酸である。 > > 血液中のコレステロール値を下げ、活性酸素を取り除く作用がある。 > ピルビン酸へと代謝する経路が存在するため、糖原性をもつ |
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