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NO.266   補足  通りすがりです  2013/09/23
日本家畜商協会10条の2等にも記載あります。
「  愛玩動物(山羊やミニブタ、ポニー)の取引に家畜商免許は必要ですか。

家畜商法に規定された畜種を、営利目的をもって売買等すれば家畜の取引に該当し、その取引にあたって免許は必要となります。 」

との規定もきちんと制定されています。
社団法人日本家畜商協会、及び各都道府県の畜産課でかくにんできます。

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