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ペット・いきもの掲示板
NO.266
補足
通りすがりです
2013/09/23
日本家畜商協会10条の2等にも記載あります。
「 愛玩動物(山羊やミニブタ、ポニー)の取引に家畜商免許は必要ですか。
・
家畜商法に規定された畜種を、営利目的をもって売買等すれば家畜の取引に該当し、その取引にあたって免許は必要となります。 」
との規定もきちんと制定されています。
社団法人日本家畜商協会、及び各都道府県の畜産課でかくにんできます。
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