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動物取扱業の対象動物 哺乳類、鳥類、爬虫類に分類される約650種の動物が対象になります。 (1) 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。 (2) 「畜産農業に係るもの」及び「試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているもの」は除かれます。 (3) 「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
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(3)にありますように、「畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の利用を目的としていて飼育、繁殖されるもの」 が対象から外れています。
ペットとして飼育する馬が含まれるのかどうかは、「保健所」へ問い合わせて明日、聞いてみますね !^^
家畜商のものは、馬の主が持っていますのでとりあえず書いておきますね〜
管理人様、お手数おかけしております |