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NO.252   これだけでは、重大な違反です  通りすがりです  2013/09/21
■ ポニー 売ります* 譲ります。

  投稿者:ぬい 住所:高知県高知市 連絡先 :MAIL 分 類 :その他
状 態:募集中 費用:600000
※金額表示は必要経費
(取扱業登録記載の場合は価格) 受渡方法:手渡し 登録日:2013/09/20

ポニー60万円売りですが、確かに販売番号は書いてますが、馬・ヤギの場合は家畜取引商の国家免許がないと販売してはいけない法律が昔から在ります。
 管理人様ご査収ください。

NO.255   Re: これだけでは、重大な違反です  Hima@管理人  2013/09/21

>馬・ヤギの場合は家畜取引商の国家免許がないと販売してはいけない法律が昔から在ります。

ありがとうござうます。私はいろいろ教えていただく立場です。
その法律はペットとして飼う馬やヤギの場合も該当しますか?
それと愛護法のように表示義務はあるのでしょうか?

NO.262   Re: これだけでは、重大な違反です  ぬい  2013/09/23
家畜取引商のあるかたからの依頼ですので、今から、その番号を表記しますね^^

ちなみに、肥育の場合は、家畜商取引法になりますが、愛玩用の場合は、動物取扱業で販売できます。

通りすがりですさんは、肥育用の話をされているのだと思いますが、食用としての販売ではありません。
その旨も記載させて頂きますね。

NO.264   Re: これだけでは、重大な違反です  ぬい  2013/09/23
動物取扱業の対象動物
 
 哺乳類、鳥類、爬虫類に分類される約650種の動物が対象になります。

(1)  哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。
(2)  「畜産農業に係るもの」及び「試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているもの」は除かれます。
(3)   「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。



〜〜〜

(3)にありますように、「畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の利用を目的としていて飼育、繁殖されるもの」 が対象から外れています。

ペットとして飼育する馬が含まれるのかどうかは、「保健所」へ問い合わせて明日、聞いてみますね
!^^

家畜商のものは、馬の主が持っていますのでとりあえず書いておきますね〜


管理人様、お手数おかけしております

NO.265   Re: 免許の内容について  通りすがりです  2013/09/23
この法律・資格免許はペット・家畜、関係なく必要な資格です。

この免許を保持する為に、供託金2万円を県・国に預けるくらいです。
なんせ、ものが大きい経済動物に該当するので牛では「 BSE 」などや、JRAでは馬インフルエンザでレースが停止になったりと・・・
 毎年の馬伝染性貧血症の血検も家畜保健所で必須ですし、昨年法改正で年1回の定期報告も義務化されています。(衛生管理区域の表示義務・石灰のとふの義務等)
 この免許を取るのには2日間缶詰講習を受けなければ成りません。
1頭売る・他人様のうまへの交配もこの免許が必要です。
まず、ポニーごときと甘く思い飼うと想像以上に大変ですよ。
削蹄も安易に考えていては、馬の身体にも影響が出ることもありますので。
 御理解いただけましたでしょうか?

NO.267   Re: これだけでは、重大な違反です  Hima@管理人  2013/09/23

ぬいさん、ようこそ。
この掲示板にご参加いただきありがとうございます。

私には不案内の世界なので、これから勉強させていただこうと思っております。
現在のところ、

○ペットとして販売される場合は取扱業者登録を提示いただく。

という点しか利用規約に記載しておりません。

家畜には大小があって大きいものについては別途資格が必要・・・とかになっているのでしょうかね。私としては本物(?)の牛や馬ならば法律で規制があって当然というのも頷けます。

ペット用のヤギやポニーがどうなっているのか、実際のところを知りたいですね。(違反者の摘発事例とか)

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