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NO.2598 |
無題 |
名無し |
2014/06/16 |
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まず「継続して販売」が事業(商売)とみなされる。 事業とみなされれば個人事業主の登録が必要である。 個人事業主がこのサイトで発送可(通販可)で募集している。 このサイトで募集している=特定商取引法の広告にあたる。 |
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NO.2599 |
Re: 無題 |
名無し |
2014/06/16 |
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ご本人が普段利用させていただいていると言っているので気になっただけです。 私の法律の解釈では、この様な考えなだけです。 深い意味はないです。 |
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私は募集広告はイコール通信販売ではないとの認識です。「広告」や「告知」です。 申告も(もちろん規模によりますが)小額であれば「雑所得」として許されるでしょう。 |
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いえ、法律を厳密に解釈すればおっしゃるような可能性はあると思います。
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