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NO.13592   無題  ほー  2018/02/11
愛護法とかいう法律で販売業を持っていないと罰せられると言う事ですが、販売業を持っていない個人の方の年一回は認めますという文面は何処に書いて有るのでしょうかね〜?
調べて見ても良く分からないので、お聞きしたいのですが。

最近、個人の方で理由は分かりませんが年一回の投稿が増えているように思いますが
1匹は認められておられるので良いのですが、複数飼われておられる方も表示され、この中から1匹のみでお願いしますとか
書き方も巧妙になり管理様も判断に苦労されておられるのではないかと思います。
動物達は行き場がなく可愛そうで仕方が有りません。
安易に買って飼えれないから売ろうなんて言う考えも判りません。
管理様も削除したりコメントを書いたり大変かと思いますので
年一回・1匹認めますを認めません。辞めたらいかがでしょうか?



NO.13595   Re: 無題  Hima@管理人  2018/02/11

業(あるいは業者)の定義が
「動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。」
・・・ということで、年一回・一匹なら該当しないわけです。

拡大解釈をすれば、趣味で飼っている愛好家どうしのやりとりであれば年数回でも数匹でも(たぶん)摘発されることはないでしょう。
ただし、法解釈の灰色領域(グレーゾーン)に関してはそれぞれの自己責任でしょう。

このサイトの管理方針としては「年一回・一匹」以上の販売と思われる投稿は基本的に認めておりません。(削除対象です)

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