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ふと疑問に思ったので、お分かり方がいましたらお答えください。 ・動物取扱業者は動物の愛護及び管理に関する法律を守る事は義務付けられているのですか? もし守らなければいけないとして 第1章 総則 (基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 ・とあるのですが、動物取扱業者が不要となった鶏を殺し、その肉を食用として販売する事は問題のない事なのでしょうか?
第5章 雑則 (動物を殺す場合の方法) 第40条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 ・とありますから、適切な方法なら問題ないのですか?
法律って難しいですね〜 |