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フリートーク
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NO.420   どなたかお分かりの方がいましたら  風(フウ)  2009/08/26
ふと疑問に思ったので、お分かり方がいましたらお答えください。
 
・動物取扱業者は動物の愛護及び管理に関する法律を守る事は義務付けられているのですか?
 
 もし守らなければいけないとして
 第1章 総則
(基本原則)
 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
 ・とあるのですが、動物取扱業者が不要となった鶏を殺し、その肉を食用として販売する事は問題のない事なのでしょうか?

 第5章 雑則
(動物を殺す場合の方法)
第40条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
 ・とありますから、適切な方法なら問題ないのですか?

法律って難しいですね〜


NO.422   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  佐藤瑞雲  2009/08/26
風さん貴方は日本人ですか?

調理師の免許は?食品を提供する前に今一度食品や全体像を勉強してその後に
語りかければ回答がえられますよ。

天然記念物鶏であれ経済鶏?意味が解るかな?
天然?自然界に存在する生き物は食べたり殺す好意は罰則がある。

ならば文部化学省動物課殿
お答えあれ???????蛍烏賊を食べるなと何処に書いてあるか教えろ??。
そんな幼稚な話はよそでしてくれとなるのが世の常。風さん秋風が吹けばまともな風になりましょう。

電話でお話したように大手町と九段に漢詩の関東地区指導者教育教室がありますが毎回楽しい酒宴が決まりです。道玄坂へ行きたいです会長に伝えて置きましょうね。こんな爺であるが結構、教えはこの業界ではね有名ですよ、又釣魚台へ予定??。

NO.423   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  風(フウ)  2009/08/26
佐藤さんわざわざお答えいただきましたが、私はここでのあなたの投稿は今はほとんど読みません。ですからスルーしています。今回は少し読みましたがほぼ意味がわかりません。

 風は秋風が吹けはまともな風になるかもしれませんが、雲はいつになっても暗雲〜

NO.426   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  パパ  2009/08/26
風さん  

鶏肉販売業者と養鶏業と生体取扱業者は別物です、同じであれば動物愛護は成り立ちません。

佐藤氏は理解していないと思いますよ、先日もいい加減な書き込みをしています。

>埼玉県の大きな団地には建築基準法及び環境保全のために木を植えて、池を作り生態系のミニを再現の団地の皆様は今。

ペットショップで〜〜カルガモとカモのヒナをかく家で求めて足に目印をつけて調整池へ放つが成長して声高らかに歌う鳥たち。数は増して餌管理や声に悩む毎日。どうしてこうなんだろうかね?今の日本人。

>結論〜埼玉からトラックで25羽のカモが疎開して来ましたよ。


確かにこの行為は、動物愛護かそれとも引取りの金銭が絡んでいるか?のいずれと思います。しかし御自分のHPではこのように書いています。
アイガモとカルガモ? - 管理人

2009/08/25 (Tue) 07:56:16
*.dion.ne.jp


皆様へ

埼玉からアイガモとカルガモ?が疎開して来ましたが?野性化したか?
元気がよい。だれでも良いですから引き取りをしてくれませんか?
飼うなり食べるなりして下さい。

夏休みが終われば〜此れからが疎開の引き取りシーズン到来です。困る。


この文を読めば、引取りして邪魔になれば殺す(食べる)と言う様にしか取れませんね。普通は引取りを要望されても飼育する自信が無ければ断ります。

>天然記念物鶏であれ経済鶏?意味が解るかな?

天然記念物鶏は飼育個体数が減らなければ、食用も可となっています。



NO.427   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  風(フウ)  2009/08/26
 ぱぱさん
 
 つまり、動物取扱業者がいらなくなった鶏を殺し、食用として出荷しても、何の問題もないのですか。?

NO.428   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26
風さん、

>動物取扱業者が不要となった鶏を殺し、その肉を食用として販売する事は問題のない事なのでしょうか?

「みだりに」とありますから、みだりにでなければ問題ないでしょう。

>とありますから、適切な方法なら問題ないのですか?

「適切」な方法であれば大丈夫だと思います。

ではその次に何が「みだり」で何が「適正」かの話になりますが、私はこれは法律や制度の問題ではなく文化(食文化)の問題だと思います。

背景にそれらの行為を正当としてきた歴史や文化が存在するのならば、たとえば犬や猫を殺して食することについても私は許容したいと思いますね。(少なくとも飼育動物に関しては)

NO.429   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  はっち  2009/08/26
>・動物取扱業者は動物の愛護及び管理に関する法律を守る事は義務付けられているのですか?

業者で無くとも法律は守る義務があります。(日本在住者)

興味が有ったのでちょっと調べてみました。

動物取扱業者について
 動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」に分類され、従来は対象外であった、インターネット等を利用した代理仲介販売業者やペットシッター等、飼養施設を持たない動物取扱業者も、登録の必要があります。無登録営業は30万円以下の罰金が科されます。

 一般の飼養家であっても、巣引きしたヒナを第三者に譲渡する場合、あるいはネット上で「里親募集」の仲介をする場合などは、「動物取扱業者」と見なされ、登録が必要となる可能性があります。

注意しなければならないこと

 環境省が示している「業者」と見なされる基準は、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当することです。(詳しくは環境省該当ページ参照)
 具体的には、不特定多数に対して年間2回、2羽以上の営利目的の取引を行うこととされています。

 ここで注意しなければならないのは、無償であっても「営利」はあり得る、ということです。無償というのは一切の金品を受領しないということで、交通費・送料や動物病院での健康診断費用、エサなどの実費、あるいは手土産ですら「有償」に該当します。(転載です)

又、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準には
3 適正な飼養数
所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、
終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管
理が可能となる範囲内とするよう努めること。
4 繁殖制限
所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、
適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能
である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌
雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。

とあり、これに捉われると選別沙汰は違反と取れますが、

環境省の出した「動物愛護管理基本方針」ではこう書いています。
人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。
 このため、動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが現実には必要である。
しかし、人を動物に対する圧倒的な優位者としてとらえて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用したりすることは誤りである。

個人飼育で感謝しつつ食用にするのは問題無いと(殺し方が適切な方法なら)

>動物取扱業者が不要となった鶏を殺し、その肉を食用として販売する事は問題のない事なのでしょうか?


これに関してはパパさんの仰るとおり、肉の販売は鶏肉販売業者と養鶏業の業務であり、動物取扱業者が出来る業務では有りません。別途、許可を取っていれば別でしょうか....


NO.430   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  パパ  2009/08/26
風さん

自家用で消費する分に関しては問題ないと思いますよ、只、業者が商品にみだりに手は出さないですね。

肉を販売することに関しては、動物取扱業者がする事は無いと思います。してはならない事です

NO.431   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26

>つまり、動物取扱業者がいらなくなった鶏を殺し、食用として出荷しても、何の問題もないのですか。?

取り扱い業者といえど食用でない鶏を食用に転用して一般販売するのはまずいでしょう。
愛護法以外にもいろいろ法律はあるでしょうから。

おおっぴらにではなく自家用として消費するのが賢明な処分方法ですね。黙っていればわかりません。<笑>

NO.432   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26
あ、パパさんの投稿とかぶりましたね。

NO.434   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26

はっちさん、

>具体的には、不特定多数に対して年間2回、2羽以上の営利目的の取引を行うこととされています。

この話は時々耳にするのですが、出所がわかるのであれば教えてください。
条文にはこのような記載(具体的な数字)はなかったと思います。

NO.437   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26

私は「交換会」の利用ガイドラインの整備に専心せねばならない立場ですので・・・

○この「交換会」では食肉用と明記しての鶏の分譲・譲渡はお断りします。

とか、書いておくべきなのか迷ってしまいます。
普通常識でそんなことくらいわかるだろうに・・・というのは通用しませんかね?<笑>


○入手した鶏を個人的に食用にするのは法的には問題ありません。モラルの問題です。

と、これはいらんか・・・

NO.438   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  風(フウ)  2009/08/26
多数のご意見ありがとうございました。お蔭様で、疑問に思っていた事も解決し、すっきりしました。
 
 鶏を飼育し、その鶏の見学料を1000円取っているいるような方も販売はしなくても、もちろん動物取扱業者となるでしょうから、そのような方が、不要の鶏を食材として飲食店に提供するのは、良くない事なのですね〜。これができるのなら、少しは雑種の鶏が出回る事も防げるのではないかと思っていたものでして。

Re: どなたかお分かりの方がいましたら

NO.441   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26
>そのような方が、不要の鶏を食材として飲食店に提供するのは、良くない事なのですね〜。

良くない事です。
そういう場合は個人的に特定の相手に譲るだけにするか、きちんと食肉販売の登録を済ませておくべきです。
それ以外はおおっぴらにその事実を公言してはいけません。こっそりとわからないところでやりましょう。話を聞かされた人間が困る。<笑>
ま、責任の半分は飲食店のほうにもありますけれどね。

私の夢は田舎に住んで裏庭で飼っている烏骨鶏の卵(できれば鶏肉も)や裏の畑で育てた野菜を使った料理をだす「食堂」(遠慮して「レストラン」とは言わない<笑>)を経営すること、いや家族に経営させることです。
それでいろいろ調べているのですが、そういった仕事がますますやりにくくなっていくのが世の中の風潮ですね。

将来、また皆さんにいろいろお世話になるかも知れません。そのときにはよろしくお願いします。

NO.449   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  はっち  2009/08/26
>この話は時々耳にするのですが、出所がわかるのであれば教えてください。
条文にはこのような記載(具体的な数字)はなかったと思います。

此処から抜粋しました。環境省のリンクが有ったようですが今はページが無くなったようです
ttp://www.avian.jp/dealer.htm

此処も参照に

ttp://www.norimasa-h.jimusho.jp/petbusiness/aeiiaainqaia.html

頭にhを追加下さい


NO.454   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26
「年2回以上又は年2頭以上」というのはたとえば役所の担当者とかの発言であって条文に記載されているわけではないのですね。
役所の担当者、あるいは責任のある立場の人は完全に「シロ」であること以外は、一般からの問い合わせに対していいかげんなことは言えませんのでそういう解釈の答え方になるのだと思います。
「1年に1回、一羽以内」は「反復して」とか「多数の」という言葉に該当しない(=業者ではない)のはたしかですから。

問題はその中間。(グレーゾーン)

普通の日本語の使い方としては年間5羽〜10羽程度までなら「業者」とは言わないでしょう。ゾウやキリンならまだしも、鶏やヒヨコの話です。
年間何百羽の取引でそれも有料となれば・・・「業者」です。
上記は私の解釈といいますか感覚で言わせていただいているのですが、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。
皆さんのご意見をお聞かせいただきながら「常識」の落ち着く先を模索せねばなりません。

NO.455   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  さらさ  2009/08/26
鶏肉を出荷販売するには屠場設備のある施設で処理したものでなければだめだし、それを卸しや直売する場合は食肉販売業をとらないと保健所が黙ってはいないでしょう。自分でと殺する場合でも、個人消費なら問題ないけど他人に譲渡するのはいけません。

Re: どなたかお分かりの方がいましたら

NO.456   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/26
>鶏肉を出荷販売するには屠場設備のある施設で処理したものでなければだめだし、それを卸しや直売する場合は食肉販売業をとらないと保健所が黙ってはいないでしょう。自分でと殺する場合でも、個人消費なら問題ないけど他人に譲渡するのはいけません。

私の関心があるのは出荷販売ではなく自家飼育鶏をさばいて自分の食堂で調理し客に出す・・・ですが、どうも無許可では駄目っぽいですね。
保健所への飲食店の届出以外にも必要なことがでてきそうです。まだまだ勉強せねばなりません。

自家製の鶏卵くらいならば良いだろうと考えておりました。
黙ってればわからないだろうと思いますが、そこは大いに宣伝(アッピール)したいところですし。<笑>

NO.458   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  ふみまま  2009/08/26
管理人様ご自身が このサイトを設置したことの恵みを 大いに享受なさり、キラキラとしていらっしゃる様子を、
私は 我がことのように嬉しく拝見しています。

管理人としてお疲れのでるような負担ばかり強いていた 後ろめたさがありましたから。

NO.460   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  はっち  2009/08/26
>普通の日本語の使い方としては年間5羽〜10羽程度までなら「業者」とは言わないでしょう。ゾウやキリンならまだしも、鶏やヒヨコの話です

400万の鶏なら別ですが、管理人さんに賛成です。
只、ビッダーズを見に行ったら個人でも多くの方が登録されていました。まあ、オークションの場合、削除されますから残っていないだけかもしれません。

鶏に関係なく済みませんが参考です。
過去に私はNETオークションで違法と知らずにPSE法に違反して海外電化製品を売った事が有ります。違法と知った日に慌てて通産省に相談、商品の自己回収と通産省に処置その他を報告することによって、犯罪者に成る事を免れた事があります。(報告等は指定の書式)通産の担当官は珍しい人だとびっくりしていましたが、モラルの問題です。(本当は逮捕される事を恐れただけです)
完全無料の譲渡以外で反復される人は出来れば登録した方が良いと思います。でも年間5羽〜10羽程度なら飯は食えないので業と言われてもねえ.....(400万は論外ですが)

NO.461   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  はっち  2009/08/26
管理人様

>自家飼育鶏をさばいて自分の食堂で調理し客に出す
その店で〆ているかは別として、宮崎県と鹿児島県の県境の山の中にそれに近い店があったと思います。(最後に行ったのは10年前ですが)メニューは地鶏焼きと団子汁(水団)だけ。一口大に切った地鶏に塩コショウだけ。火鉢の炭火で焼いて食べますが美味いこと!今では自家繁殖の鶏や試合で勝ったら何時でも食べられますが、当時、名古屋コーチンを越える食感と味に感動しました。お店、是非実現させてください!
帰国の際には寄らせて頂きたいですね。(何時の事やら)

NO.462   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  さらさ  2009/08/26
<私の関心があるのは出荷販売ではなく自家飼育鶏をさばいて自分の食堂で調理し客に出す・・・ですが、どうも無許可では駄目っぽいですね。
保健所への飲食店の届出以外にも必要なことがでてきそうです。まだまだ勉強せねばなりません。

自家製の鶏卵くらいならば良いだろうと考えておりました。
黙ってればわからないだろうと思いますが、そこは大いに宣伝(アッピール)したいところですし。<笑>


食鳥の処理から販売は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に縛られるため、自家処理して客に供した時点でアウトになります。私は、屠場に持ち込んで処理、包装して販売店(食肉販売業のある店舗)に直接送ってもらい販売しました。これだと経費がかなりかかってしまいますね・・・脱毛機や放血台もあるのに自家処理〜自家消費しかできないのも悲しいものです(泣)
魚はよいのに肉はだめとは納得いかないね〜

NO.464   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/27

さらささん、

えええっ! 私的なことながら、これは重大問題発生です。

>脱毛機や放血台もあるのに自家処理〜自家消費しかできないのも悲しいものです(泣)
>魚はよいのに肉はだめとは納得いかないね〜

調理師免許取得とかそういう方策でもだめですか?
食の安全や消費者保護のためとはいえ、えらく面倒なことです。

昔はもっとおおらかだったはずなのに(江戸時代とか<笑>)・・・
詐欺的商売をする連中の跳梁跋扈によってかような世の中になってしまったわけでしょうね、迷惑もはなはだしい。

会員制にでもするか・・・



はっちさん、

どうも雲行きが怪しくなってきました。
私の考えは単純すぎたようです。
あるいは私が「人柱」になって強行突破しますか・・・もし手錠をかけられたらば皆さん署名活動とかで支援してください。

NO.466   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  ふみまま  2009/08/27
無農薬米を作るため活躍するカルガモ。(カルガモ農法)
シーズンが終わると、なんと廃棄する(殺処分)するしかないそうです。来シーズンは活躍できないんだそうです。
なぜかしら?休閑期の餌代節約のためかな?(想像)

少しでも元を取ろうとして食肉にして販売したくても
無資格のままでは 業者に頼んで食肉に加工せざるを得ず、それでは経費がかかりすぎて採算不能。
結局、農家の一員が資格を取り、食肉にさばいて販売しているという内容の記事を、数年前に読んだことがあります。

NO.469   食鳥の処理  ひごもっこす  2009/08/27
近くの屠場に軍鶏4羽を捌いてもらったら1羽400円でした、業者が大量に頼んだ物は1羽100円位で捌いているようです。

NO.470   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  佐藤瑞雲  2009/08/27
風〜フー様の〜〜提起に感謝致します。

話を整理しますのでコピーして参考になれば幸。

>風さんの〜動物取扱業者は動物の愛護及び管理に関する法律を守る事は義務付けられているのですか?

今後は厳しい罰則がかせられます。

0〜〜生きた「鶏を買い求める時は」(動物販売業者以外から求めてはいけませんと指導があります)

1〜〜如何なるる生き物であれ個体を一円であれ払う時には売り手は動物取扱業者登録者でなければ「買う事は出来ないのです」無許可で販売すれば罪になります。

2〜〜但し無料であれば販売許可はいりません。

3〜〜大切な事例としてお話をしましょう。
先ず無料で頂き〜〜次なる人へ「一円であれ金を頂けば」無許可営業である罰則。

4〜〜商い〜販売許可者が無料で頂いた物を無料で提供する好意は。
世間には通用しないし同業者の攻撃の的であるから控えた方がよい。
印旛保健所との電話でのお話。

>動物取扱業者がいらなくなった鶏を殺し、食用として出荷しても、何の問題もないのですか。?

風さんへ
商いをする基本はね(動物取扱販売業者と食肉提供業とは別問題)ですよ
肉を提供するには食品衛生法で既定があります。飼育販売者の提供する基本。
肉鳥加工は営業許可工場でなければ衛生管理上貴方は買わないのが基本です。
必ず現地訪問が義務ですそれが御社を守る最低限の義務。


NO.472   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  パパ  2009/08/27
S氏相変わらず答えになっていない書き込みですね、しない方がマシでしょ

管理人さん

ひごもっこすさんが書いているように、丸太の状態で500円以下ですよ、設備をするより裁いてもらうが安いです。

焼き鳥屋はほとんどが丸太で送りますよ。

NO.473   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  佐藤瑞雲  2009/08/27
又霊界の話かね〜〜

困りましたね貴方は動物販売許可を持たずに販売はその内官憲が入りますよ〜微笑み此れは過去のお返しですよ。
上記が事実であれば霊界から離れて生還すべし。

印旛保健所は043ー483ー1133へ確認しなさい。

さて霊界さん返事はいかに皆様も楽しみですよ。

Re: どなたかお分かりの方がいましたら

NO.474   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/27
佐藤さん、
整理とのことですが、とりあえず。

>1〜〜如何なるる生き物であれ個体を一円であれ払う時には売り手は動物取扱業者登録者でなければ「買う事は出来ないのです」無許可で販売すれば罪になります。

売り手は登録業者でなければ生き物を「買うことができない」と読めますがこれは業者が「仕入れ」る際の話でしょうか?

無許可で販売した場合に「罪になる」のは取扱業者の話でしょうか、それとも業者ではない個人の「売り手」も含まれるのでしょうか?

主語が不明確、と言えば失礼になりますが・・・文意が把握できない原因はどこにあるのか、という話も含めてとしてください。

>2〜〜但し無料であれば販売許可はいりません。

こちらの役所の話では業者が営業行為として(たとえば販売促進の目的等で)提供する場合は無料でも登録業者である必要があるとの解釈でした。
たとえば登録業者でないスーパーなどの店が集客のために無料で「ヒヨコ」を配るというケースでは「販売許可はいらない」ということになりますか?

>3〜〜大切な事例としてお話をしましょう。
>先ず無料で頂き〜〜次なる人へ「一円であれ金を頂けば」無許可営業である罰則

個人の分譲も一律に「営業」とみなされ、たとえば一円のお金が動けば罰則をうけるわけですか? 犯罪になりますか?

逆に「無料」であれば、無登録業者であれ個人であれどんな場合にも問題ないということですか?

>4〜〜商い〜販売許可者が無料で頂いた物を無料で提供する好意は。
>世間には通用しないし同業者の攻撃の的であるから控えた方がよい。

お客さんに喜んでいただける「世間に通用」するやり方もいろいろあると思います、方法の問題ではないでしょうか。
「同業者の攻撃」云々については、それぞれの業者の社会的立場(同業者のなかでどのように評価されているか)や「営業戦略」つまり「損得勘定」の話だと私は思います。

当サイトにとりましても非常に大切な部分が含まれますので、この問題は大雑把に扱ったり曖昧に済ませたくはありません。

皆さんのご意見や、それぞれの地方の保健所の見解を聞かせていただければと思います。

NO.475   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/27
パパさん、

>ひごもっこすさんが書いているように、丸太の状態で500円以下ですよ、設備をするより裁いてもらうが安いです。

500円を「安い」と言われましても・・・
スーパーではもっと安くでまるごと一羽買えるではないですか。<笑>

これでは他の鶏とは違うという「差別化」のアピールにそうとう知恵を絞らねばなりませんね。

NO.478   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  パパ  2009/08/27
>500円を「安い」と言われましても・・・
スーパーではもっと安くでまるごと一羽買えるではないですか。<笑>

>これでは他の鶏とは違うという「差別化」のアピールにそうとう知恵を絞らねばなりませんね。


私の言う意味は、自家製のこだわり鶏の捌きの件です。

スーパーは安いですよ、廃鶏などは安いときはタダか10円ですよ  笑


こちらの方には、癒しの鶏肉を食べさせる桃源郷が有りますよ、有名な方も沢山来ますし客も多いです

NO.480   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  ヤヒロ  2009/08/27
ふみままさん
カルガモ農法などの場合、雛の状態で水田に放さないと苗を根こそぎ食べてしまうんですよ。
その為、種鴨としてなら飼い続けられますがそれ以外の場合ですと、餌代ばかりかかるので飼い続ける事は出来なくなるんです。

さらに、水鳥系は羽が抜けにくく処理が大変な為処理料金が鶏の倍以上掛かります。
農家さんにとっては頭の痛い問題です。


Hima管理人さん
1羽500円で丸抜きの鶏は買えないですよ。
多分それブラジル産ですね。
いや、ブラジル産でも800円以上はしますよ。

我が家の方は1羽200〜400円で捌いてくれます。
私は食用鶏を飼育して、それを生体のまま鶏料理専門店に販売しています。
その店の方が、食鳥処理場に鶏を連れていき丸抜きされたものをお店で調理販売されています。
そういう形でしたら、ご自分で飼われた鶏で食堂を経営されるのも難しくはないと思いますよ。

あっちなみに私は動物取扱責任者の資格を持って、鶏をペットとして生体で販売しています。
Hima管理人さんのHPでネット販売したことはありませんけどね。
私の場合飼育している鶏を、食肉、食卵としての販売も行っていますし、愛玩鶏、種卵として販売もしています。
この二つを同時にやっている方って、少ないのでしょうか??

NO.481   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  佐藤瑞雲  2009/08/27
管理人様へ汗汗の感謝致します。

それでは先ほど所轄の説明を求めた会話をごく平たくのカキコ。

>>1〜〜如何なるる生き物であれ個体を一円であれ払う時には売り手は動物取扱業者登録者でなければ「買う事は出来ないのです」無許可で販売すれば罪になります。

(買い手は1円であれ払えば〜商いは成立して売り手は業者とみなす決まり。)

>売り手は登録業者でなければ生き物を「買うことができない」と読めますがこれは業者が「仕入れ」る際の話でしょうか?

(鶏を買う時は「許可を持つ者以外からは「購入してはならない共通の決まり)

>無許可で販売した場合に「罪になる」のは取扱業者の話でしょうか、それとも業者ではない個人の「売り手」も含まれるのでしょうか?

(無許可で販売した場合に「罪になる」販売の個人です)買い手に罪はなし)

>こちらの役所の話では業者が営業行為として(たとえば販売促進の目的等で)提供する場合は無料でも登録業者である必要があるとの解釈でした。
たとえば登録業者でないスーパーなどの店が集客のために無料で「ヒヨコ」を配るというケースでは「販売許可はいらない」ということになりますか?

>たとえば販売促進の目的等で)提供する場合は無料でも登録業者である必要があるとの解釈でした

(販売促進の目的等では勿論商い業が成立し登録業者からの仕入れが義務基本)

>個人の分譲も一律に「営業」とみなされ、たとえば一円のお金が動けば罰則をうけるわけですか? 犯罪になりますか?

(なります1円であれ金なり業とみなす抜け道はありません)

>逆に「無料」であれば、無登録業者であれ個人であれどんな場合にも問題ないということですか?

(大変よい質問です。販売許可を持つものは仕入の基本とは「無許可者〜からは仕入れは出来ないのです」売る側の書類が必定決まり事のためです浮遊物の存在を消す対策です)

>販売許可者が無料で頂いた物を無料で提供する好意は。

(無料で頂いた物を無料で提供する好意は良いのですが?餌代管理費を考えれば無料はあり得ない好意)止めるべしの指導あり。

>お客さんに喜んでいただける「世間に通用」するやり方もいろいろあると思います、方法の問題ではないでしょうか

法規制はあくまでトラブルを防ぐ対策でありましょうが?趣味の範囲と業の谷間を埋める規制になりつつあります、最後は趣味の世界は遠のく時代は近い。

(管理人様の悩みも私の悩みも同じ道。)
>当サイトにとりましても非常に大切な部分が含まれますので、この問題は大雑把に扱ったり曖昧に済ませたくはありません。

今後は(生体販売交換会は「無料だけの物」になる悲しい運命か)
皆様のご意見を拝見したい。

NO.484   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/27
ヤヒロさん、

>さらに、水鳥系は羽が抜けにくく処理が大変な為処理料金が鶏の倍以上掛かります。
>農家さんにとっては頭の痛い問題です。

動物園の猛獣の餌に、というのはどうでしょう?
ライオンに鶏を生きたまま与えている・・・ような話を聞いたことがあります。
これにも許可がいるかも。<笑>

>1羽500円で丸抜きの鶏は買えないですよ。
>多分それブラジル産ですね。

最近、金銭感覚が鈍っております。
私の場合は希少な名産鶏というよりも「美味な平飼いの飼育鶏」くらいを「売り」にしたいと思っているのですが、細かい計算も必要になりそうです。
裏庭の鶏を眺めながらB級グルメ式の鶏料理を食べていただくとかの趣向です。
「鶏うどん」なんてうまそうですよね。

NO.485   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/27

>法規制はあくまでトラブルを防ぐ対策でありましょうが?趣味の範囲と業の谷間を埋める規制になりつつあります、最後は趣味の世界は遠のく時代は近い。

世の中はそういう傾向ですね。
愛護法に関しては取引上のトラブルを防ぐ対策というよりも、動物愛護団体やその関係者の要望に応えるためという性格が強いと思います。動物の立場から言えばトラブルを防ぐためなのはそのとおりですが。

趣味の愛鶏家には「ペット派」と「家禽派」がおられるとして、後者には愛護云々の価値観とはまだ別の価値観で闘っていただかねばと思います。
いま頑張っていただかないことには、やがてはペットの犬猫ウサギなどと同じになってしまいそうです。

政治的、外交的問題としては「捕鯨問題」がありましたね。

NO.488   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  マンダリン  2009/08/27
管理人さんへ
動物取扱業のない個人がたとえ1円でも販売する行為自体法律違反です。
この掲示板の交換欄で免許のない方が有料で譲りますと言うことが違反でそもそも違法売買する場を提供している管理人さんも何かあった場合何らかのペナルティーを受けると思います。

ビッターズなどは年間2羽以上販売は免許が必要となっています。
その他、無許可で野生のキジなどの卵を拾って孵化させても鳥獣保護法違反となります。野生の物は可愛そうと保護して自分で育てることが自体違反です。
私はピ○カ○で野生の卵を拾いましたと言う人がおりましたので親切に何かあった場合、罰則を受けますよと忠告しましたら
ここピ○カ○の管理人より下記の返答をいただきました。
多分ここの掲示板のことと思われます。
下記は管理人の返答の一部です。

さて、そこで今回○○さんが危惧する内容よりも、明らかに公然と、とあるHP内で譲りますやら、譲って下さいのコーナーを設けて、生体を売買する場を提供している、とんでも管理人が運営するサイトもあります。
私に言わせれば、そのサイトの管理人は動物取扱業の許可を持たない個人に、大手を振って違法売買をさせている、あるいは違法行為に加担していると言う事ですが、○○さんはどう思われます?

私はこの返答に馬鹿らしくなり投稿文を削除致しました。



Re: どなたかお分かりの方がいましたら

NO.492   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/27
マンダリンさん、ありがとうございます。

>動物取扱業のない個人がたとえ1円でも販売する行為自体法律違反です。

関係機関から個人が「多数」でなく「継続反復」でもなく販売する場合は該当しないという見解をいただいております。

役所では問い合わせに「1年1羽まで」とか答えているようですが、羽数や回数については具体的に条文に明記されているわけではありません。「業者」かどうかの区別ですから常識の範囲でもう少し幅はあるでしょう。(←これは私の見解)

>さて、そこで今回○○さんが危惧する内容よりも、明らかに公然と、とあるHP内で譲りますやら、譲って下さいのコーナーを設けて、生体を売買する場を提供している、とんでも管理人が運営するサイトもあります。
>私に言わせれば、そのサイトの管理人は動物取扱業の許可を持たない個人に、大手を振って違法売買をさせている、あるいは違法行為に加担していると言う事ですが、○○さんはどう思われます?
>
>私はこの返答に馬鹿らしくなり投稿文を削除致しました。

これまでここで公表したことはありませんが、上記の理由と同じ理屈を掲げて私のサイト(交換会)を閉鎖すべきだとの匿名者からの『圧力』がいろいろ届いております。
ここは住所連絡先を明記したサイトですので、各方面(関係機関が多い)から「問い合わせ」の形ではありますが電話などがかかってきて根掘り葉掘り問いただされ、その都度答えさせていただいています。(これは利用者の皆さんには何の関係もないことですが)

誰かがあるいはどこかの商売人(このようなサイトがあれば困る人たちでしょう)が執念深くといいますか執拗にチクっているのだと思いますが、関係機関に対しては誠実に対応することを心がけております。(トップページの利用規定『動物の愛護及び管理に関する法律(平成18年6月1日施行)について』は関係機関と相談のうえ作成したものです)

念のために書いておきますが「法律違反で問題があります」と言われたことは一度もありません。向こうも仕事ですから、匿名通報があれば一応確認しなければならないという立場でしょうね。

交換会の存在自体が「違法」であって管理者(私)がなんらかのペナルティを受けることがあればそれには甘んじる所存ですが、ここは企業が商売で金儲けのためにやっているオークションなどとは違って「愛好家の集う掲示板」であり、設置者(私)は「遊び場」を提供してはおりますがそのことをもちまして利用者から手数料どころか1円の利益(収入)も得たことはありません。
ヤフーやビッターズと同列に語られるのは実に心外な話ですね。

取り扱い業者ではない個人が鶏を売買することによってすべて『有罪』になる世の中になればもちろん対応は変えねばなりませんが、いまのところは「多数」「継続反復」「営利目的」に該当しない個人にはその法律は適用されないという解釈をしております。
また業者の皆さんへは登録の確認をお願いしています。(それ以外の業者は利用おことわりです)

NO.509   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  ふみまま  2009/08/28
ヤヒロさん、ありがとうございます。
新聞の記事には載らなかった カルガモ農法の問題点や大変さが とてもよくわかりました。

NO.511   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  ゆうくん  2009/08/29
皆さん こんばんわ
管理人さん こんばんわ

> 取り扱い業者ではない個人が鶏を売買することによってすべて『有罪』になる世の中になれば
> もちろん対応は変えねばなりませんが、いまのところは「多数」「継続反復」「営利目的」に
> 該当しない個人にはその法律は適用されないという解釈をしております。

僕も、その通りだと思います。
もし、『有罪』になるのなら、対応を変えるのではなく、その法自体を変えましょう。
皆が願えば、法は変えられます。

愛鶏家を苦しめる(結果ペットを苦しめる)法律なら、無くても構わないと思っています。
鶏(ペット)を飼う人達が少なくなれば、業者も困るでしょうに・・・
それと、捨てられるペットも増え動物愛護団体にとってもマイナスになると思います。

僕のHPでも、ひよこ・にわとり交換会のページ作ろうかな?・・・
そうなると僕も、とんでも管理人になってしまうのか・・・う〜ん・・・

いやいや、交換会のページ作ると言うのはホラですよ。(^.^)/

NO.512   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/29
ゆうくんさん、

>もし、『有罪』になるのなら、対応を変えるのではなく、その法自体を変えましょう。
皆が願えば、法は変えられます。

なんとも気持ちの良いご意見で、私もその通りだと思います。



業者と素人の違いについて、いろいろ考えるのですが別の法律の例をあげますと、
「古物営業法」という法律があり、わが国では都道府県公安委員会の許可をうけずに業者が「古物」を売買すれば違法行為になります。
ただし、個人が自分の持ち物を中古品としてガレージセールやネットオークションで販売することは「許可」のあるなしにかかわらず違法行為にはなりません。

では、そこで何が業者と個人との区別の基準になるのか・・・ですが、
「自分の持ち物を売るのは個人(業者ではない)」というのがそのひとつだと思います。

別のところで仕入れてきたものを売って仲介利益を得る。これが業者のやることです。

動物愛護法の解釈も、「1年1匹以内」なんてのより上記のような業者と個人の区別の定義をしていただければ有難いです。
自分の所有物(自分が使った中古品)だけを売る古物商(業者)なんて考えられませんからね。

さて、当サイトの問題といたしましては、
今後は、個人であろうとこちらの『交換会』で
「○○から仕入れてきた鶏でっす、一羽○○円で売ります!」
なんて「転売」は認めないということにしましょうかね。

こういう独自の基準は作っておくべきだと思うのですよ。
これって説得力ありますか?

NO.513   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  はっち  2009/08/29
管理人様

古物営業法について、警視庁のHPを見ていましたらFAQには以下のようにあります。

「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。と有ります。これは前出の


「業者」と見なされる基準は、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当することです。

これの解釈だと思います。『一回的に』これがみそでしょう。春に家で増えた雛を3羽売った。秋にも増えた鶏を2羽売った。反復してるが継続してるとは言えないですよね。(心の狭い人は言うでしょうが)

特定商取引法ではNETオークション等で月100個の販売、100個の出品の場合、業者と見る様です。

法律によって見解が違う場合も無いとは言えませんのでご参考まで


Re: どなたかお分かりの方がいましたら

NO.517   Re: どなたかお分かりの方がいましたら  Hima@管理人  2009/08/29
はっちさん、ありがとうございます。
ひとつの法律を生かすも殺すも国民の常識や良識にかかるところが大きいと思います。
(もちろん、警察官や担当の公務員の良識も、ですが)

>特定商取引法ではNETオークション等で月100個の販売、100個の出品の場合、業者と見る様です。

こちらの『交換会』でも「月100羽以上の販売・出品」があれば、管理人としてのこの私の判断でも間違いなく「業者」と見做します。これを「個人」「素人」とは言いません。

「年1羽、一回以内」は適用外になるのは、これは正式な見解においても確実に大丈夫です。法律違反ではありません。

問題はその中間(いわゆるグレーゾーン)ですね。

>法律によって見解が違う場合も無いとは言えませんのでご参考まで

私としましては年間5羽〜10羽程度(それも、仕入れたものではなく高額な鶏でもない場合)は「個人」とみなすという方針で続けたいと思います。

これは「グレーゾーン」の解釈ですので、さまざまな見解があると思います。最終的には『自己責任』ということで、それぞれの皆さんの判断も加えた上でご参加いただきたいと思います。

なお、この法律は古物営業法とは違って取引上のトラブルや被害を防ぐ目的で作られたものではありませんので、登録業者が「信頼できる業者」であるかどうかの目安にはならないことを蛇足ながら申し添えておきたいと思います。<笑>

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