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平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。 Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html
対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。 って書いてあるけど鶏も対象になるんですか? |