HOME 交換会1交換会2[無料版] 交換会[BBS版] ドネーション
にわとり掲示板 にわとり画像掲示板鶏小屋掲示板
軍鶏板 ウズラ板にわとり質問箱

にわとりの飼育・購入販売に興味のある方は
にわとりのページ をご訪問ください。

NO.6468   動物取扱業について  α  04/10-14:50
平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。



1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?

 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。
 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html


対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
 
って書いてあるけど鶏も対象になるんですか?



NO.6469   Re: 動物取扱業について  佐藤瑞雲  04/10-15:11
> 平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
>
>
>
> 1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?
>
>  業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。
>  対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html
>
>
> 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
>  
> って書いてあるけど鶏も対象になるんですか?


もう少し詳しく見てごらん、誰にも理解できる用に全てが出来ていますよ?鶏も動物です。見てその後で疑問が有れば御出で下さいね。

NO.6471   Re^2: 動物取扱業について  α  04/10-15:20
> > 平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
> >
> >
> >
> > 1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?
> >
> >  業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。
> >  対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html
> >
> >
> > 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> >  
> > って書いてあるけど鶏も対象になるんですか?
>
>
> もう少し詳しく見てごらん、誰にも理解できる用に全てが出来ていますよ?鶏も動物です。見てその後で疑問が有れば御出で下さいね。

すべての種類の鶏が畜産動物に当てはまるのか?それともコマーシャル鶏など限られた鶏しか当てはまらないのか?  畜産=動物を飼育し乳製品や皮や肉や卵などを得て生活に役立てる産業であるとのことですが・・・ここのサイトの交換会では畜産に当てはまらない鶏?(観賞用)などが取引されてますがこれって大丈夫なんですか?

NO.6472   Re^3: 動物取扱業について  佐藤瑞雲  04/10-15:51
> > > 平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
> > >
> > >
> > >
> > > 1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?
> > >
> > >  業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。
> > >  対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > > Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html
> > >
> > >
> > > 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > >  
> > > って書いてあるけど鶏も対象になるんですか?
> >
> >
> > もう少し詳しく見てごらん、誰にも理解できる用に全てが出来ていますよ?鶏も動物です。見てその後で疑問が有れば御出で下さいね。
>
> すべての種類の鶏が畜産動物に当てはまるのか?それともコマーシャル鶏など限られて鶏しか当てはまらないのか?  畜産=動物を飼育し乳製品や皮や肉や卵などを得て生活に役立てる産業であるとのことですが・・・ここのサイトの交換会では畜産に当てはまらない鶏?(観賞用)などが取引されてますがこれって大丈夫なんですか?

?そうでしたかよく理解できました。

先ずどのような形跡であろうとも
お隣へプレデントであろうとも年間2回以上差し上げる場合い許可が要ります。この基本は先進国は可也り前から法規制が施行されていますが?

日本は可也遅れています、日本の行政は被害が多く所轄で対処出来なくなれば法規制になるスステムであります先進国の30〜80年も遅れているのです、用はトラブルを防ぐ為です可笑しな事ですがね?許可を取らなければ指導が無い法律を教えてくれない此れが先進国とは可也違います。許可を取れば判る、取らなければ判りません用は販売を旨くする予防薬。

NO.6473   Re^4: 動物取扱業について  α  04/10-16:18
> > > > 平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?
> > > >
> > > >  業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。
> > > >  対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > > > Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html
> > > >
> > > >
> > > > 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > > >  
> > > > って書いてあるけど鶏も対象になるんですか?
> > >
> > >
> > > もう少し詳しく見てごらん、誰にも理解できる用に全てが出来ていますよ?鶏も動物です。見てその後で疑問が有れば御出で下さいね。
> >
> > すべての種類の鶏が畜産動物に当てはまるのか?それともコマーシャル鶏など限られて鶏しか当てはまらないのか?  畜産=動物を飼育し乳製品や皮や肉や卵などを得て生活に役立てる産業であるとのことですが・・・ここのサイトの交換会では畜産に当てはまらない鶏?(観賞用)などが取引されてますがこれって大丈夫なんですか?
>
> ?そうでしたかよく理解できました。
>
> 先ずどのような形跡であろうとも
> お隣へプレデントであろうとも年間2回以上差し上げる場合い許可が要ります。この基本は先進国は可也り前から法規制が施行されていますが?
>
> 日本は可也遅れています、日本の行政は被害が多く所轄で対処出来なくなれば法規制になるスステムであります先進国の30〜80年も遅れているのです、用はトラブルを防ぐ為です可笑しな事ですがね?許可を取らなければ指導が無い法律を教えてくれない此れが先進国とは可也違います。許可を取れば判る、取らなければ判りません用は販売を旨くする予防薬。

それとお尋ねしますが、佐藤瑞雲様は動物取扱業登録しましたか?

NO.6474   Re^5: 動物取扱業について  佐藤瑞雲  04/10-16:23
> > > > > 平成18年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正、施行されたことに伴い、動物取扱業が登録制になりました。
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > 1.動物取扱業の規制を受ける業種とは?
> > > > >
> > > > >  業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業者やペットのシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になりました。
> > > > >  対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > > > > Http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1144750224006/index.html
> > > > >
> > > > >
> > > > > 対象動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
> > > > >  
> > > > > って書いてあるけど鶏も対象になるんですか?
> > > >
> > > >
> > > > もう少し詳しく見てごらん、誰にも理解できる用に全てが出来ていますよ?鶏も動物です。見てその後で疑問が有れば御出で下さいね。
> > >
> > > すべての種類の鶏が畜産動物に当てはまるのか?それともコマーシャル鶏など限られて鶏しか当てはまらないのか?  畜産=動物を飼育し乳製品や皮や肉や卵などを得て生活に役立てる産業であるとのことですが・・・ここのサイトの交換会では畜産に当てはまらない鶏?(観賞用)などが取引されてますがこれって大丈夫なんですか?
> >
> > ?そうでしたかよく理解できました。
> >
> > 先ずどのような形跡であろうとも
> > お隣へプレデントであろうとも年間2回以上差し上げる場合い許可が要ります。この基本は先進国は可也り前から法規制が施行されていますが?
> >
> > 日本は可也遅れています、日本の行政は被害が多く所轄で対処出来なくなれば法規制になるスステムであります先進国の30〜80年も遅れているのです、用はトラブルを防ぐ為です可笑しな事ですがね?許可を取らなければ指導が無い法律を教えてくれない此れが先進国とは可也違います。許可を取れば判る、取らなければ判りません用は販売を旨くする予防薬。
>
> それとお尋ねしますが、佐藤瑞雲様は動物取扱業登録しましたか?

私は過去S39〜46年の間480日世界を旅し現状の政治家よりはましでしょう、許可は?講習会は2回目が終わりました。だから語れる。彼方はプロでしょう終わりにします。調べる方法は山の如しに存在していますよ。

NO.6475   Re^6: 動物取扱業について  チャマ  04/10-17:36
私は詳しく無いのですが…

ここでは販売と言うより飼っていらっしゃる方が、利益目的ではなく快く譲って下さると言うものだと思っています。

譲る方も、家で子犬が沢山生まれたので知り合いに譲る、と同じ事であると感じておりますが…それでも登録は必要なのでしょうか…?

NO.6477   Re^7: 動物取扱業について  α  04/10-18:27
> 私は詳しく無いのですが…
>
> ここでは販売と言うより飼っていらっしゃる方が、利益目的ではなく快く譲って下さると言うものだと思っています。
>
> 譲る方も、家で子犬が沢山生まれたので知り合いに譲る、と同じ事であると感じておりますが…それでも登録は必要なのでしょうか…?

もちろん生き物を販売する側は登録が必要ですよ、品物を譲る代わりにに1円でも金を貰っていれば売却したことになるでしょ? 卵なら別に取引しても問題ないけど(生き物じゃないから) 畜産=家畜に当てはまらない鶏(観賞用の小国、東天紅、尾長鳥、シャモ、その他)の売却には動物取扱業登録が必要であると思う 
無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。だってぇ〜

NO.6478   Re^8: 動物取扱業について  佐藤瑞雲  04/10-18:45
> > 私は詳しく無いのですが…
> >
> > ここでは販売と言うより飼っていらっしゃる方が、利益目的ではなく快く譲って下さると言うものだと思っています。
> >
> > 譲る方も、家で子犬が沢山生まれたので知り合いに譲る、と同じ事であると感じておりますが…それでも登録は必要なのでしょうか…?
>
> もちろん生き物を販売する側は登録が必要ですよ、品物と交換に1円でも金を貰っていれば売却したことになるでしょ? 卵なら別に取引しても問題ないけど(生き物じゃないから) 畜産=家畜に当てはまらない鶏(観賞用の小国、東天紅、尾長鳥、シャモ、その他)の売却には動物取扱業登録が必要であると思う 
> 無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。だってぇ〜

>品物と交換に1円でも金を貰っていれば売却したことになるでしょ?。

(品物と交換)此れは有償でありますよ。

NO.6479   Re^9: 動物取扱業について  α  04/10-19:00
まっ とにかく実験動物と畜産目的に利用する鶏以外の生きている!!!生きている!鶏(雛を含む)の販売には動物取扱業登録が必要なのだぁ〜〜〜 「^w^「

NO.6482   Re^10: 動物取扱業について  Hima@管理人  04/11-08:43
生け垣の枝葉が公道に1センチでもはみ出していれば道路占有の罪に該当するわけですね。
趣味で鶏を飼っている人が1円で鶏を譲ったことで摘発されるという事態に至ればそれはそれで面白いと思います。
私は全面的にバックアップしますよ。ワイドショーとかのマスコミも喜ぶでしょう。
(作られた法律にはそれぞれに目的・意図があるはず)

NO.6485   Re^11: 動物取扱業について  うりうり  04/11-13:49
> 生け垣の枝葉が公道に1センチでもはみ出していれば道路占有の罪に該当するわけですね。
> 趣味で鶏を飼っている人が1円で鶏を譲ったことで摘発されるという事態に至ればそれはそれで面白いと思います。
> 私は全面的にバックアップしますよ。ワイドショーとかのマスコミも喜ぶでしょう。
> (作られた法律にはそれぞれに目的・意図があるはず)

なんだか世知辛い世の中ですね。
きっと世の中には他のことでに処罰を受けないといけない人は沢山いるとおもいます。
少しでも沢山の方に、鳥と暮らすことの良さを知っていただいて、
生き物の成長を優しく見守る心が育てばと思っているだけなのですが・・・
私事ですが私どもの種卵達も出品すれば某サイトより追い出し
うけるようですね。(まだ試していません・・・)
なんだか切ないです。

NO.6499   Re^12: 動物取扱業について  Hima@管理人  04/13-07:34
>私事ですが私どもの種卵達も出品すれば某サイトより追い出し
>うけるようですね。(まだ試していません・・・)

同じ鶏卵でも愛玩用の売買には許可(業者登録)が必要だという解釈もあるようですね。馬鹿馬鹿しい話です。

これはあくまで解釈であって「年間二羽以上なら業者」であるとかも含めて面倒な判断をしたくない、責任も取りたくないという末端役人の貧相で腰の引けた法律解釈のなせるわざです。もしも仮にそういう根拠だけで善意の一般人を摘発したとしてもそれだけでは正式な裁判になれば公判維持はできないでしょう。ま、悪徳業者を取り締まるために(拡大解釈が容易で)便利な法律というだけの話です。

法律に「愛玩鶏なら該当で食用(あるいは飼育)鶏なら該当せず」とか「2羽以上の売買は業者による商取引とみなす」などと明記されているわけではありません。

重箱の隅をつついて愛鶏家の交換に対して法律違反法律違反と騒ぐ馬鹿がおりますが、たぶん競合する商売をしていて自分はあまり儲からないので(他所の個人売買を)排除しようという・・・さもしい根性が裏にあると見て間違いないでしょう。ほんと、せちがらい世の中になったものです。

NO.6486   Re^11: 動物取扱業について  佐藤瑞雲  04/11-14:06
> 生け垣の枝葉が公道に1センチでもはみ出していれば道路占有の罪に該当するわけですね。
> 趣味で鶏を飼っている人が1円で鶏を譲ったことで摘発されるという事態に至ればそれはそれで面白いと思います。
> 私は全面的にバックアップしますよ。ワイドショーとかのマスコミも喜ぶでしょう。
> (作られた法律にはそれぞれに目的・意図があるはず)

管理人様、全くその通りですね。

販売許可?此れだけを考えれば〜〜ばかばかしい、そんなこととなりますが?。

環境省令第1号によりますと

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則によれば

第1章、総則として

(目的)
第一条、この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体、財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)
第2条、動物が命あるののであることにかんがみ、何人も、動物をみだりの殺し、傷つけ又は苦しめるこのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。

(普及啓発)
第2条、国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連帯を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなかればならない。

ま〜〜ようは、生き物を愛し、地域で楽しく過す為の教育であるのですが、昔のPTAの教育である?現状の急務は大人を教育したいのである、たまの休みがゴルフ、遊んでばかりで、自分の子供が部屋で何をしているか判らないのが現状である。公園の花をムシル、花をハサミで切る姿は何をを意味するのか?今一度考えて頂きたいのがわが国の現状である。

NO.6502   Re^12: 動物取扱業について  チャマ  04/13-17:23
今、動物を販売する所では必ず飼育・管理方法を購入者に伝えなければいけない事になっていますが、それは購入する時だけの一時的な法律ですね。
購入後のバックアップしてくれる所なんてありません…動物病院や本を紹介する所が多いです。直接聞きに伺っても、結局マニュアル以外には詳しくないんです。。。

その点この交換会では質問箱で多くの方にお答えして頂いたり、譲って頂いた方にも色々聞けたり…初心者の私としては、ペットショップなどよりも全然親切です。
動物を販売したりアドバイスをするのは、販売店員や許可を持っている方よりもその分野に関して詳しい方の方が適任だと思っています…
どんなに飼育方法などを説明しても虐待をする人は見抜けないですし。

この法律が無ければ儲からない所は多いでしょうね…

BACK  INDEX  NEXT

このWebページは豊中美術研究所が大阪・豊中から発信しています。田舎サイトもよろしく。