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そもそもレッドリスト/データブック自体には法的な強制力がなかったと記憶していますが……。
先日、とある両生類の捕獲について疑問が生じた際にこの辺りを少々調べましたが、たとえ「指標としてのレッドデータブックには絶滅危惧の指定を受け」ていようとも、「特定国内希少野生動植物種及び保護増殖事業計画の対象(http://www.env.go.jp/nature/kisho/domestic/list.html)になっておらず」また「国家或いは地方自治体による天然記念物指定(http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp)を受けていない地域個体群である」ならば、捕獲・飼育・売買には問題無いと判断しました。
時々お邪魔しているペットショップでも普通に店主による捕獲個体が販売されています。
投稿者様が岩国や真庭で捕獲したカジカガエルを飼育しているとでもいうのならばそりゃ違法でしょうけど……。 少なくとも埼玉にお住まいのようですし、私には問題あったようには思えません。
更に言わせてもらうならば、埼玉県におけるカジカガエルの生息状況はRT:地帯別危惧であり、その危機度合は絶滅危惧(T・TA・TB・U)や純絶滅危惧などと比較すると大幅に低いものです。埼玉南西部の丘陵から山岳にかけて分布し、低地である入間辺りで準絶滅危惧or情報不足であると言ったところでしょうか。
繰り返しますが、国内のレッドリスト/データブック自体には何ら強制力は存在しません。これはあくまでも行政或いはその他団体による野生生物保護の指標に過ぎません。
>なお、レッドリスト及びレッドデータブックは、絶滅のおそれのある野生生物の保護を進めていくために広く活用されることを目的に作成された基礎的資料であり、法的規制など強制力を持つものではない。 引用元:レッドリスト(レッドデータブック)とは - 環境省
それから、申し訳ないのですがNo.9204のチャンさんの発言の意図が読み取れません。改めて意見をお伺いしてもよろしいでしょうか? |