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愛護法ができた背景は悪徳ブリーダー(繁殖屋)や悪徳ショップの存在があったからだと思っています。(その主旨には大いに賛同します) 少なくとも善良な(あるいは普通の)愛好家や飼育者の行動を規制するためではないでしょう。
どんな法律でも線引きには「?」の部分があって、たとえばトカゲやヘビはダメだけれどもイモリやカエルはOKだなんてやっぱり「?」あるいは「!」ですよね。(これは法律だから仕方のないことですけれども)
「動物愛護法」を「犬猫愛護法」にして、小動物(ネズミ)や爬虫類や鳥類の「愛護」に関しては別途で知恵を出しあって妥当な対策をさぐるというのもいいのではないでしょうか。
※私の感覚(直感)として「家族の一員」たる犬猫と爬虫類等(このサイトに愛好家の方が多い)とは違うのではないかという思いがあります。
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