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NO.78   無題  一哉  2013/06/12
■ミズオオトカゲ
種 別 :譲ります
分 類:爬虫類
投稿者:マスカ
住所:さいたま
連絡先 :MAIL  
状態:募集中 費用:12000円
※金額表示は必要経費
(取扱業登録記載の場合は価格)
受渡方法:手渡し
登録日:2013/06/12

規約違反

NO.79   Re: 無題  Hima@管理人  2013/06/12
ミズオオトカゲ削除しました。一哉さん。さんどうもありがとうございます。
こうやって皆さんのご協力がなければこのサイトはやっていけません。
これからもよろしくお願いします。

NO.84   Re: 無題  うこうこ  2013/06/14
■オオトカゲ  種 別 :譲ります 分 類:爬虫類
投稿者:サルバ 住所:さいたま市 連絡先 :MAIL  
状態:募集中 費用:相談
※金額表示は必要経費
(取扱業登録記載の場合は価格) 受渡方法:手渡し 登録日:2013/06/14
説明:
スンバワ産サルバトールモニターです!
約40センチ・欠損のない綺麗な子です。威嚇はありますが、持ってしまえば大人しいです!
●サイト管理者から:  動物取扱業者登録: 

名前を変えて投稿していますが費用が相談になっただけで明らかに同一人物ですね。

費用を相談と言うのもおかしな話です。
相談と言う時点で販売価格でしょう。

最近ペット・生き物交換会の方はかなり厳しく対処していますが鶏の交換会の方はこちらのように取扱業登録を記載する部分が有りません。
私が個人的に名前を見て資格をお持ちだと分かる方も何名かいますが持っているのか分からない方も多数存在します。
金額的には高額では有りませんが「○○が何羽います。1羽○千円です。」と言うのが目立ちます。
勿論資格をお持ちなら問題はないと思うのですが鶏の交換会の方でも資格の有無をはっきりさせた方が良いと思います。

別件ですが交換会には瑞雲氏も書き込みをされていますね。
すべてにおいて出入り禁止なのではないでしょうか?
先日瑞雲氏の書き込みに対し自粛してくださいと書いたら意味不明なメールが10通ほど送られて来ました。
被害と言うわけでは有りませんが不快でした。

NO.85   Re: 無題  Hima@管理人  2013/06/14
中身はそれぞれでご確認のうえ判断いただくということで相談・応談は許容しています。

鶏については関係機関から鶏卵や家畜用の鶏はOK、鑑賞用の鶏はだめ(愛護法該当)という指導をうけています。
ややこしいですね。
ということで犬や猫などのペット(愛玩動物)とは若干異なった対応を(いまのところ)しています。
社会の変化、世情の流れでこれから先はどうなるかわかりません。

>別件ですが交換会には瑞雲氏も書き込みをされていますね。

佐藤さんは私を困らせるために投稿なさっているのでしょうかね・・・
(一定数の通報や苦情があれば削除することにしています)

NO.86   Re: 無題  うこうこ  2013/06/14
「○○が何羽います。1羽○千円」、「ペアで○千円」=複数販売となり無資格なら違法だと思ったのですが・・・
採卵用家畜なら何羽でもいいと言うことでしょうか?

どちらにせよ有資格者は取扱業登録を記載したほうが良いと思います。
購入する側も記載があれば安心できると思うのですが?


NO.87   Re: 無題  Hima@管理人  2013/06/14

>採卵用家畜なら何羽でもいいと言うことでしょうか?

家畜の場合は販売関係のみならず愛護法の対象外だそうです。
虐待とかの規制も家畜を殺して肉を食べるなんてのには適用できませんからね。

やがては厳しくなって飼育している鶏を殺して食用にしてはいけないなんてことになるかも知れません。

取扱業の記載については、あちらでは別ページにまとめています。(業者の人は少ないですが)

NO.88   Re: 無題  うこうこ  2013/06/14
取扱業の記載ページは知っていましたがわずか2業者ですね。

お二方共にオークションにも出品されている方なので良く知っています。

現在の交換会に記載されている鑑賞用鶏交配種、尾長きじ、小軍鶏、小国、尾曳チャボ(前半の一部ですが)は誰が見ても家畜とは思えない種ですね。明らかに鑑賞用ペットとして扱われる種です。
これらも採卵用家畜と管理人様が容認するので有れば私などが口を挟む問題ではなかったようです。
何度も書き込み失礼いたしました。

NO.89   Re: 無題  うこうこ  2013/06/14
上記、具体的な種を書きましたが有資格者様でしたら申し訳けございません。

NO.90   Re: 無題  あえて匿名投稿です  2013/06/15
管理人さん、お久しぶりです。

ネット販売が禁止になる改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」は平成25年9月1日から施行されます。
今回の改正前からの動物愛護法(環境省のHP)の一部を抜粋したものが下記です。

第3章 動物の適正な取扱い
第2節 動物取扱業の規制(動物取扱業の登録)

第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。

第6章 罰 則
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

(標識の掲示) (別の所から抜粋)
一  動物取扱業の氏名(法人にあっては名称)
二  事業所の名称及び所在地
三  登録に係る動物取扱業の種別
四  登録番号
五  登録の年月日及び有効期間の末日
六  動物取扱責任者の氏名
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
抜粋は、ここまで。

私なりに解釈しますと、動物取扱業が不要な人達は、下記の人達と考えます。
1.畜産農業をやっていると言うのであれば、それなりの収入がある。
2.試験研究用又は生物学的製剤の製造の用と言うのであれば、そこに勤務している。
3.その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管している。

また、「愛護動物」には犬、猫以外に「牛、馬、豚、やぎ、鶏など」も含まれます。
家畜・家禽だからと言って、特別な扱い(ネット販売)は許されないのではないか?と思います。

家畜・家禽を拡大解釈して、ミニブタは食肉用家畜だ、オナガドリ・チャボ・小軍鶏などは採卵食肉用家禽だ、などと言って通用するものでしょうか?(私は思えません)
ただ、家禽を採卵用としてバタリーケージなどで飼い、食肉として処分するのは動物愛護法の対象外だと言うのは理解できます。

いろいろ意見言いましたが、採卵・食肉用の鶏とペット・観賞用の鶏の区別は難しいですね。

NO.91   Re: 無題  Hima@管理人  2013/06/15

>採卵・食肉用の鶏とペット・観賞用の鶏の区別は難しいですね。

厳密な区別はできるはずがないと思います。
あえて区別するとすれば飼い主の申告(?)くらいでしょう。
あるいは取締り側の判断にまかせることになりますかね。そしてそのあとの裁判所の判断・・・
そういう事例や判例があればそれに沿った対応をしなければならなくなるでしょう。

どこで線を引くのか、しばらく様子を見ながら皆さんといっしょに考えたいと思います。
いずれにせよ飼い主が「家畜(採卵・食肉用)」だと言っている鶏を他人が「鑑賞用」だと決め付けて犯罪としたり罰するなんてことがおこるような世の中になってもらっては困るわけです。
これは「鶏」限定の話としてください。私とて犬や猫を(家畜として)食用に飼うなんてのを許容しているわけではありません。

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