| |
業持ちの人は都道府県に開業届けを受理されて、愛護の査察を受けるわけですから、グレーゾーンは存在しないはずですよ。 業持ちなのに、業無しのふりをしているか、その逆と云う事ですね。 それはブラックでバレたら一発アウトですね。 |
| |
「グレーゾーン」は登録事実云々の話ではなくて、業者か個人愛好家かという問題についてです。 それで生計をたてている人もおられれば愛好家として(趣味の生体譲渡のために)業登録をされている人もおられるでしょう。 |
|
NO.6701 |
Re: 無題 |
トラウマ? |
2015/08/18 |
| |
とりさんはやけに業者の方を毛嫌いしますね。 あんまり こだわる必要ないような気もするんですが・・・。 |
|
NO.6702 |
Re: 無題 |
とり |
2015/08/18 |
| |
業者の方が販売されるのは有償譲渡の板でされるべきだと言っているだけですよ。そうでないと、無償譲渡と言いながら 実は闇販売板ですと言っているようなものですからね。 |
|
NO.6703 |
Re: 無題 |
無名 |
2015/08/18 |
| |
それなら業登録していない人の経費請求の方が闇販売だと思います。 業者なら購入価格(仕入価格)を経費にできますが、業登録していない人が確定申告で購入価格を経費にしようとしても確実に却下されますよ。
|
|
NO.6704 |
Re: 無題 |
とり |
2015/08/18 |
| |
無名さんの仰るとおりです。但し20万円以下は申告不要では。 業無しが生体代を経費と称して受け取る事が一番アウトなので、心得ておきましょう。 |
|
NO.6705 |
Re: 無題 |
無名 |
2015/08/18 |
| |
とりさん、業無しが生体代を経費と称して受け取る事より業無しが生体代を経費と称して販売(譲渡)する方がアウトだと思います。 |
|
NO.6706 |
Re: 無題 |
とり |
2015/08/18 |
← BACK
INDEX
NEXT →
|