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第一種動物取扱業の「業」の考え方 社会性・頻度・取り扱い量・営利性のいずれにも該当するもの言う 「社会性」 特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。 「頻度・取扱量」 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の 動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上) 「営利性」 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として営もうとするもの。 営利目的でなければ有償であろうと無かろうと問題ではない。 逆に営利目的であれば無償でも問題になる(広告目的に無償で譲る)。
交通費など必要経費を頂くことは有償ではあるが、営利目的でなければ問題ない。
動物取扱業として必須であった対面譲渡は、個人でのやり取りであれば不可能ではない。 (動物取扱業者は動物愛護の義務があるが、個人に義務はない)
第二種の届け出要件「小型動物合計50頭以上」所有 「業」の考え方 は個人らの里親里子交流を規制するものではない と聞いたこともあります。 動物取扱業の提示や取得義務の法律は、曖昧な点が多く個々の見解で 捉え方がかなり違ってくると思います。 営利目的でも言い方や説明、書き方で営利目的ではない言い訳を作ることはいくらでも可能ですし、 逆に営利目的はなくても一つ間違えれば営利目的と思われても仕方ないようなこともあります。 難しい問題であり法律です これまた、言い訳にもなりますが 私の場合は営利目的ではなく、知合った方々と交流や情報交換を持てれば良いと思います 取りあえず、趣味の一環としてこちらのサイトに参加していければと思います。
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