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kenkenさん、ありがとうございます。 ここで問題にしているのは、業登録していない方はペットに対して「終生飼育の義務」があります。 譲渡が認められるのは「どうしても飼えない事情」がある場合だけです。 里親募集の経費として認められるのは譲渡の際の交通費等で 生体に関わる金銭(購入金額の一部・餌代・医療費など)は認められません。 業登録無しに次々に繁殖したり購入した個体を経費と言う名目で販売するのは違法です。 完全無償で里親募集する際にも、何度も継続する場合は「第2種動物取扱業」の登録が必要です。 少しでも生体に金額を付けるのであれば「第1種動物取扱業」の登録が必要です。
という違法行為をこの掲示版から無くしましょう。という事です。 色々、都合が良かったという意見が出てますが、所詮法からハズレていたらこの掲示版はブラックだとなってしまいます。 |