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ある方にハリネズミの送料以外の経費を問い合わせしました。 1匹1万との事でした。 これって立派な営利目的の販売ではないのでしょうか? きっと問い合わせると、ほとんどが こんな感じなのかなと思います。 これなら金額記載無しの必要経費を認めている以上 無理な繁殖が減らないのかなと思いました。 実際、このサイトで里親募集して、別のサイトで里子募集してる人がいました。
以下コピーです 注意しなければならないこと
環境省が示している「業者」と見なされる基準は、「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当することです。(詳しくは環境省該当ページ参照) 具体的には、不特定多数に対して年間2回、2羽以上の営利目的の取引を行うこととされています。
ここで注意しなければならないのは、無償であっても「営利」はあり得る、ということです。無償というのは一切の金品を受領しないということで、交通費・送料や動物病院での健康診断費用、エサなどの実費、あるいは手土産ですら「有償」に該当します。ヒナをペットショップに引き取ってもらって、お礼としてエサ1袋をもらう、ということも「有償」です。そうした一切の金品を受け取らなければ「無償」の取引ですが、それでも「営利」となる場合があるのです。 その場では金品の授受がなされなくても、まわり回って取引によって利益が生じる場合は「営利」行為と見なされます。ペットショップに定期的にヒナを引き取ってもらい、その結果として「割引対象常連」扱いを受ければ営利行為です。
また、自宅で巣引きしたヒナの取引ではなく、第三者の鳥を別の第三者に引き渡す仲介行為(いわゆる「里親探し」のお手伝い)も「販売」業に該当します。ここが間違われやすいところです。 鳥を出す元親は年間2羽以上の営利行為であれば当然「販売」業登録が必要です。それに加えて、年間2羽以上の営利行為であれば仲介する者も「販売」業登録が必要なのです。たとえて言えば元親は「卸売業」で仲介者が「小売業」です。さらに、旅行中に鳥を預かったり、留守宅訪問して世話をするバードシッターは「保管」業登録が必要です。 今回の改正法施行に伴う大きな要注意ポイントはそこにあります。
まったくの善意・無償で里親仲介やバードシッターをされている方も多いと思いますが、その行為が「営利」であるのかどうか、お住まいの都道府県・政令指定都市動物愛護センター・保健所等に問い合わせ確認されておくことをお勧めします。 イヌの譲渡情報を掲載する新聞・雑誌等の広告スペースを提供しているだけの場合は登録不要という判断もあるようです。そうした判断は都道府県ごとに行われますので、環境省ではなく地域の担当部局の見解を確認することが必要です。 |