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>特に犬猫以外の哺乳類や爬虫類は、言い方で殆どが適用外に持っていける
そうですね、明確な線引きはできないです。 ということで中間領域の「グレーゾーン」で右往左往しているのがこのサイトの姿です。 鶏でも飼育鶏(家禽)は動愛法対象外、愛玩鶏はだめなんてことになっています。 飼っている鶏がどちらかなのかを決めるのは飼育者(当事者)であって保健所員や警察官ではないと思うのですよ。(鶏にだって決める権利は無い)
犬猫等の悪質販売者や悪質ブリーダーをなくすためにできた法律なのでしょうけど、乱用されるのは困りますね。
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