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NO.4948   無題  kennkenn  2015/03/26

動物愛護法で騒ぐのも飽きてきた今日この頃・・・
同じ種の生体を
ペットして購入なら愛護法適用
餌として購入なら愛護法適用外
特に犬猫以外の哺乳類や爬虫類は、言い方で殆どが適用外に持っていける
穴だらけの法律に目くじら立ても意味がないような・・・気がします
羽種集個体の名目で鳥を販売すれば適用外とも聞きました
しかも指導する保健所によって言うことにバラつきもあります
運試しの法律です

譲る側・譲ってもらう側、せめて騙されない取引が出来ればよし

NO.4951   Re: 無題  Hima@管理人  2015/03/26

>特に犬猫以外の哺乳類や爬虫類は、言い方で殆どが適用外に持っていける

そうですね、明確な線引きはできないです。
ということで中間領域の「グレーゾーン」で右往左往しているのがこのサイトの姿です。
鶏でも飼育鶏(家禽)は動愛法対象外、愛玩鶏はだめなんてことになっています。
飼っている鶏がどちらかなのかを決めるのは飼育者(当事者)であって保健所員や警察官ではないと思うのですよ。(鶏にだって決める権利は無い)

犬猫等の悪質販売者や悪質ブリーダーをなくすためにできた法律なのでしょうけど、乱用されるのは困りますね。

このサイトは独自の「自主基準」を設定して運営していきます。

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