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動物愛護管理法の改定により 今までは無登録にて動物取扱業を 営んだ場合の罰則が 30万円以下の罰金が科せられるとありましたが 改定後は無登録にて販売した場合は 100万円以下の罰金が科せられる事に なったようです。 地方自治によって年間に有償にて譲渡出来る頭数が 前後するようですが 基本的に無登録者の有償譲渡は 認められないようです。
取扱業をもたない方の 有償譲渡が目立ちますが 違法行為と認識された方が良いと思います。
少しでも安くで生体をお迎えしたいからと 取扱業を持たない方との取引は 違法行為であり 販売した方のみならず 取り引きした方にも罰則が科せられるので ご利用の方はお気をつけ下さいね。
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