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前々年度(基準期間という)の課税売上高が1000万円以下の場合は、納税の義務はありません。つまり、新規に開業してから2年間は、たとえ課税売上高が1000万円を超えていたとしても、納税しなくてよいことになります(免税事業者)。
課税事業者となったときは、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。
つまり課税売上高が1000万円以下の場合、消費税が免除されるので、消費税は払わなくても良いことになります。
課税売上高が1000万円以上の個人事業主や会社には消費税がかかるので請求されるのが普通です。
ですが、ここを利用している業者さんは課税売上高1000万円も無いと思います。
本当に課税売上高が1000万円以上か知りたい場合は源泉徴収票を見せてもらってください。
課税売上高が1000万円も無いのに消費税を請求してきたら消費税法違反の罪に問われるかもしれません。
免税事業者でも課税事業者を選択することができるようなので、必要であれば消費税課税事業者届出書のコピーか控えがあれば見せてもらってください。
私は法律関係は専門分野ではないので、分かるかた、説明お願いします。
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