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名前やメルアドを変えられるとこちらではチェックできませんので、同一人物かどうかはともかく「ショップ買取よりは値段出します」と記載しての「譲ってください」というのが動物愛護法(販売業者要件)とどう関連するか、ですね。
無登録で売買(うりかい)はできないとのご意見もあったように記憶しますが、ペットショップで客が動物を「買う」場合に客にも業者登録が必要なんて話は聞いたことがありません。
転売目的での「仕入れ」に該当する場合は「買い」ではなく(仕入れたあとの)「売り」のほうに規制がかかっているのではないかということです。 法律に詳しい方がおられましたらご意見をお聞かせください。 (このサイトとしてきちんとしなければならないことだとは思っております) |