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NO.2682   「グレーゾーン」について  Hima@管理人  2014/06/18
法律や制度には必ずといっていいほど「グレーゾーン」が存在します。
たとえば販売(業者)の定義ですが「継続反復して販売する者」といっても、それが年に何回までかなどは法律には具体的な記載などありません。
行政機関が「何度まで許されますか?」という問合せに回答するのは絶対に大丈夫な「1回まで」という答えです。(どう解釈しても「継続販売」にはなりませんから)
これが広まって「年1匹までならばいい」となり、それが膨らんで「2回以上は法律違反」なんて風評が成立します。
私に言わせれば1年に5匹や10匹なら常識で考えても「業」とは言えないのでOKでしょう、これを「グレーゾーン」といいます。(じゃあ何匹まで?と聞かれれば答えられません)
どなたかも指摘されていましたが法律や制度は「大手業者」の利益(既得権益)を守る方向に傾きやすい傾向があります。(それも「動物愛護」の錦の御旗をかかげて・・・時代の流れですかね)
「大手」ではない「中小零細」や「個人」のために「グレーゾーン」(灰色)を活用(活用と言えば誤解されるかもですが)するのがこの先のこのサイトのインターネット上での役割ではないかと私は考えていたりします。(「白」はOK、「黒」は絶対にだめとしたうえで)
皆さんもお力をお貸しください。

※注 このサイトで「年1匹でも認めない」としているのはチェックができないからです。

NO.2685   Re: 「グレーゾーン」について  名無し  2014/06/18
私の解釈です。
まず、年一回という話は動愛法の問題。
販売の継続とは一ヶ月、二ヶ月と募集していれば継続だと思います。
動愛法だと年二回なら違反だと思います。
年5匹や10匹なら業といえないが動物の取り引きなので動物取扱業が必要。

NO.2686   Re: 「グレーゾーン」について  Hima@管理人  2014/06/18
はい、名無しさんとほぼ同じ解釈を行政の動物愛護部門の担当者から私も直接聞いています。
それはそれで遵守すれば「問題がない」「間違いはない」線引きですので行政のスタンス(一般市民への解答)として適切であると思います。
(繰り返しますが法律には具体的な線引き、匹数や回数の記述はありません)

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