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業登録の表示は今や当たり前ですが、家畜商の取り引きに当たっては、国として億単位の被害の発生する経済動物の偶蹄目・奇蹄目2関して厳しく法規制していますが、ポニーになると環境省もまだ認識不足で、先日の法改正の動管の説明も環境省からそこまで聞いていません・・・と逃げる始末。 実際JRAの馬主なんかからしたら、家畜商提示できないなら伝染性貧血症(伝貧)の検査すらしていない危ない輩扱いですよ。 実際、ありもしない→(免許を取得していない)馬喰があちこちで詐欺をしていたのに対し相談を受け、私が吊し上げましたから。馬 喰らうより、人 喰らうのが馬喰の仕事ですから国の経済がかかっている、牛・ウマ・ブタ・ヤギの営利販売は番号表示出来なければ免許講習の時に寝ていて金だけ払って交付してもらったとしか言えない。 なら、まともな検査をクリアせずに伝貧でもでたら、何十億の馬達がト殺される可能性も出て来ます。 御理解いただけますでしょうか?
また、ぬいさんも家畜商番号書くと言って そのまま放置ですか? 私が言っていることに間違えが有るなら、どうぞ ご質問ください。日本馬事協会も政府も同じ見解で返答されると思いますので悪しからず。 |