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NO.268   管理人様へ  通りすがりです  2013/09/23
業登録の表示は今や当たり前ですが、家畜商の取り引きに当たっては、国として億単位の被害の発生する経済動物の偶蹄目・奇蹄目2関して厳しく法規制していますが、ポニーになると環境省もまだ認識不足で、先日の法改正の動管の説明も環境省からそこまで聞いていません・・・と逃げる始末。
 実際JRAの馬主なんかからしたら、家畜商提示できないなら伝染性貧血症(伝貧)の検査すらしていない危ない輩扱いですよ。
 実際、ありもしない→(免許を取得していない)馬喰があちこちで詐欺をしていたのに対し相談を受け、私が吊し上げましたから。馬 喰らうより、人 喰らうのが馬喰の仕事ですから国の経済がかかっている、牛・ウマ・ブタ・ヤギの営利販売は番号表示出来なければ免許講習の時に寝ていて金だけ払って交付してもらったとしか言えない。
 なら、まともな検査をクリアせずに伝貧でもでたら、何十億の馬達がト殺される可能性も出て来ます。
 御理解いただけますでしょうか?

また、ぬいさんも家畜商番号書くと言って そのまま放置ですか?
 私が言っていることに間違えが有るなら、どうぞ ご質問ください。日本馬事協会も政府も同じ見解で返答されると思いますので悪しからず。

NO.269   Re: 管理人様へ  Hima@管理人  2013/09/24

馬や牛などの家畜の販売について法規制があるのは当然だと思います。販売に関する免許制度も必要なことです。

私が知りたいのはペットとして飼うヤギやポニーの広告や販売に、取扱業者登録に加えて家畜商の登録も掲示する義務が課せられているのかどうか、です。

当サイトの「取扱業者登録」の表記規定については関係機関の指導のもとに利用規約として定めています。私としては交換会掲示板の利用は販売(販売行為)そのものではなく情報交換(情報提供)の場だという認識ですが、こちらの利用規約に関係法令(販売時の表示義務)を準用させていただいているわけです。(無登録業者の有償販売の禁止も同じくです)

専門外の分野ですので、販売形式の実例や法令違反の摘発例等があれば教えてください。

NO.271   Re: 管理人様へ  通りすがりです  2013/09/24
本日、県に問いましたら代わりに農水省に連絡を取っていただきました。
解答:現時点では表示の義務はありませんが、11条に有る通り 購入者からの提示要求が有ればこれを提示しなければならない。
 とのことでした。
昭和○年の法律のままなので、グレーゾーン利用して詐欺横行しますね。
   ↑
そうでしょ?と担当に尋ねたら、県、国をあげてどったらこったらいってましたが9月1日法改正にこれも付け加えないのにも問題がありますね。

NO.272   Re: 管理人様へ  Hima@管理人  2013/09/24

通りすがりさん、当サイトのためにいろいろ動いていただいて感謝です。

「提示要求が有ればこれを提示しなければならない」というのはたしかにグレーゾーンですね。
逆に提示すれば信頼性が向上するということで、出品者の方には説明文のなかにでも記載いただくことを強く推奨させていただきたいと思います。
また60万円の買物となると、購入者の方も自己責任で交渉時にしっかり確認していただきたいです。(家畜商以外からは購入なさらないように)
気楽に購入できる金額ではありませんからね・・・

それから、管理人は価格の適否について語れる立場ではありません。

NO.278   Re: 管理人様へ  通りすがりです  2013/09/25
 依然の掲載分できちんと、家畜商の表記をされていたかたもいらっしゃったので、その様に続けて頂きたいですね。
 馬何かは、通常大人しいとおもっていてもん、何かの勘違いで後ずさりした時南下に、勝手にうまの成にされることも しばしば・・・ただ単に体制・体重移動をしたかっただけなのに。
 要注意・ポニーでも1馬力ですよ。素人が購入するなら乗馬クラブなどで教わってピンポイントを教えてもらってからの法が万が一のときに死亡事故んにもなりかねませんので お気を付けを・・・
 大なり小なり所詮、馬には違いが無いことをおわすれなく!

NO.279   Re: 管理人様へ  通りすがりです  2013/09/25
スマホで慣れないので誤字脱字おゆるしください。

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