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名誉毀損には刑事事件(告訴)と民事事件(訴訟)の2種類があります。
民事の場合は実害がなければ成立しません。例えば寺岡さんを特定できる情報を書き込むなどして、実際に寺岡さんの社会的評価が低下してしまった場合などです。 こちらは公然性があまり重視されていないので、寺岡さんの知り合いだけが特定できる情報や場だけでも十分に成立しえますが、実害を証明するのは困難です。 また精神的に追い込まれて病んでしまった、などは民事事件においては名誉毀損にあたりません。
そして刑事事件は、実害の有無に関わらず、名誉を毀損する恐れのある発言が適用されます。
相手を故意に貶める目的で事実相当性の低い書き込みをすれば名誉毀損、それを本当だということが証明できれば無罪、それが嘘だった場合は侮辱罪になります。
寺岡さんの場合はメールのやり取りなど全て残っているので、もし寺岡さんが警察に行ったら、警察は寺岡さんにメールの開示を求めるでしょう。
そもそも名誉毀損が受理されること自体が希な上に、メールのやり取りなどから、明らかに死着の事実が読み取れた場合、事件にまで発展する可能性はほぼあり得ません。(どうしても事件にしたいなら寺岡さんが相手の嘘を証明をしなければならない。)
そして刑事事件には公然性が重視されます。
本名なのかどうかわからない、しかも名字だけのハンドルネーム。 都道府県だけの情報。 プライベートなメールアドレス。 などの情報だけでは、せいぜい知人にまでしか特定されません。
すなわち知人同士の悪口のレベルと見なされます。 もしここで実害が発生すれば民事事件になりますが、先にも書いた通り、その証明は困難になります。
また公然性の高い場で、公然性を満たす情報を発信したとしても、公益を図る目的があれば名誉毀損にはなりません。
例えば詐欺師の情報の共有などもそれにあたります。
荒唐無稽で根拠に乏しい情報を公然と書き込めば名誉毀損や侮辱罪になる可能性もありますが、真実相当性があれば、実名を書こうが、詳しい住所を書こうが、少なくとも刑事事件でいうところの名誉毀損になることはありません。
事実相当性を判断するのは被害届を受理する警察官であり、起訴を決定する検察官であり、判決を下す裁判官なので、100%こうだという基準はありませんが、掲示板への書き込みやメールでのやり取りを見て、その事実相当性を疑って被害届を受理する警察がいるなら見てみたいものです。
それと、本来詐欺は民事事件で、という発言にも突っ込みたいところですが、長くなったのでこの辺で失礼。 |