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改正動物愛護法の施行で今年6月以降に動物取扱業を取得するのが難しくなりますね。 ご存知の方も多いと思いますが、ここで1つまとめを。
第1種動物取扱業の取得に必要な要件は
[改正前]令和2年5月末まで 下記の内 “いずれか1つ” を満たす者 ・半年以上の実務経験(ショップ勤務など) ・指定の動物系学校を卒業 ・別で定める資格の保持
[改正後]令和2年6月1日以降 ・半年間の実務経験 + 指定の動物系学校を卒業 ・半年間の実務経験 + 別で定める資格の保持
とまあ、「半年間の実務経験」が必須になりましたね。 従来は実務経験が無くても、 資格で動取業を取得 → 半年以上の運営 で、動取業の取得要件の「半年間の実務経験」を満たせたため次回の更新ができ、実務経験の無い新規参入者は資格を取って半年以上運営したらその後も動取業を維持できましたが、今後はこれができなくなりますね。 資格を最初だけ取って、あとは実務経験で更新できるため高い金払って資格を更新する必要も無いですし。 これで打撃を受けるのは副業としての個人ブリーダーでしょうねぇ。 本業を半年も休んでどこかペットショップで勤務なんて難しいでしょうし。 |