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NO.19139   年一有償の是非  ねこ  2019/09/05
一ブリーダーとして

「動物取扱業の認可を受けていない者であっても年一度までならOK」
についての是非ですが、これは住む地域の保健所によって異なります。
そして、あくまで止む終えない場合に限っていますし、販売目的や繁殖させた個体は対象外のはずですが。そして1回であっても2匹以上はなおさら。

ただ、近年の13年と19年の動愛法改正でドンドン厳しくなり東京都や千葉などでは1度であっても認めてませんし、かつてOKだった自治体も禁止に変更した自治体が多いです。
このタイプの主張の主が参考にする保健所などのサイトですが、更新が10年ほど前でして、変更が反映されておらず参考にならないはずでは?
というわけで、「年1回のみ」は禁止になりませんか?

NO.19144   Re: 年一有償の是非  Hima@管理人  2019/09/05

以前は有償ページでの年一回販売を認めていたのですが、現在は禁止しています。(削除対象)

この掲示板での募集は認めていますが、ネットの掲示板ですので自己責任でご利用いただければ良いかと思っています。
(違法かどうかの裁定は皆さんにおまかせします)

NO.19145   Re: 年一有償の是非  匿名  2019/09/05
Chinさん

「動物取扱業の認可を受けていない者であっても年一度までならOK」とする根拠はどこにあるのでしょうか?

「住む地域の保健所によって異なります」と断言されているので、当然公的な根拠があって、このようなスレを立てているんですよね?

私が活動の一環で環境省のお偉いさんに取材した時は、1回や2回、1匹や2匹と言う規定はなく、悪質と見なせば法的に動くし、そうでなければ指導にとどめる、すなわちケースバイケースと言うお話でした。(最終的な判断を下すのは司法です)

また昔は各自治体が条例で特定動物を定めたりしていましたが、こんにちの動物愛護法は条例とは全く関係がありません。
つまり自治体によって規定が異なると言うのは環境省は認めていないとのことです。

現実として担当者や自治体によって「判断」が異なることがあるのは認識しているそうですが、自治体が法律を無視して、あれはダメ、これはセーフと、条例以外のルールを作って押し付けることは、法治国家として、絶対にありえないことだそうです。

「どこどこの保健所の何々さんがこう言っていた〜」などと言ういかがわしい話ではなく、
自治体のホームページやパンフレットなどで、アウトだのセーフだの、公的にアナウンスされているからこんな自信満々なスレを立てたんですよね?

もしネットのデマや、Chinさん自身の妄想で、年一回ならOKだの、自治体によっては認めれている(認めていない)と言っているのであれば、風説の流布はやめて下さい。

年一回だからセーフ…などと言う根拠のない免罪符を持って違法な取引をしている人を不愉快に思うお気持ちはとてもよく分かりますが、デマで対抗するのはよくありません。間違った知識が広まってしまうのはダメです。

違法な取引をしている人も最終的には自己責任なのですから、本当にどうにかしたいと思うならば、見付け次第、警察なり保健所なりに通報しましょう。

正攻法で戦いましょう。

NO.19146   Re: 年一有償の是非  Chin  2019/09/06
匿名さん、まずね、そのケンカ腰の口調での書きをやめましょう。
言葉尻、そして訳を聞かずに風説などというところ、初対面の人に対する態度じゃないですよ。

まず、私はこの年1回を現在ではやめるべきと捉えており反対の立場です。
当掲示板やその他のサイト、SNSで年1を利用した取引が横行している事に対し禁止を提案している立場です。しかし….

岐阜市保健所は「年1回」を一応認めています。
私が取引に際して電話で確認したところ、そう頂きました。
また、別の方になりますがこちらのブログにも同じく岐阜市保健所からの回答が記載されています。
https://hari-chu.com/other/5470/
また、よく根拠に挙げられる岡山県保健福祉部動物愛護センターにもそう受け取れる記載があります。
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-28603.html
更には動物愛護論研究会『改正動物愛護管理法Q&A』大成出版会p37
そして、数年前になりますが環境省中央環境審議会動物愛護部会の資料より17、18ページ
https://www.env.go.jp/council/14animal/mat49_2.pdf
他にも倉敷市、熊本市、奈良県がホムペで「業」としての認識を「年間2回以上 2匹以上」(これと「動物取扱業」で検索すれば出ますよ)で取っており逆説的に「年1回は許容」となります。
それに対し東京都(電話回答)などでは年1回であっても禁止しており千葉は曖昧回答です。
これが「自治体で異なる」に対する公的根拠となります。
上記資料、数年前のものや更新年月が不明なものも多いんですけどね。

また、動物取扱業を取り仕切る「動物愛護管理法」とその付随する政令、省令には「業の定義」が見当たりません。
つまり、それより下位に当たる「条例」や規則、つまり地方自治体が法の範囲内で定めるる事になりますよ。
その「自治体が法を無視して…」の下りですが法学的に、ん??となる部分があるので是非、詳しくそこについてもご教唆下さい。

私は近年は年1も禁止する自治体があるため、ここでも禁止しようと提案しただけです。
上記を踏まえてもこれがデマや私の妄想でしょうか?
まずは口調を正し、相手に根拠を丁寧に聞くところから始めるのがマナーですよ。

また、私も管轄の環境省がどういう認識か探していたので、その取材などを(皮肉ではなく真面目に)参考にしたいためぜひ青地の名前よりメールで詳しくお聞かせ下さい!
お待ちしてます。

NO.19147   Re: 年一有償の是非  生茶  2019/09/06
Chinさんに賛成です。様々な地域の方が利用するサイトなので、厳しい所に合わせたほうが良いと思います。

NO.19167   Re: 年一有償の是非  ナナシ  2019/09/08
2年ほど前に某爬虫類店で店長さんに伺ったところ、無資格者であっても年に一度は可能という答えでした。東海地方の県です。

ただ、私のケースからは時間も経っていますし、法改正も行われますので厳しい方に寄せるという方向で良いのではと私も思います。正々堂々とやりたいのなら資格を取ってやりましょう。ただでさえ世間の風当たりが強い趣味ですので厳格な運営の在り方を希望します。

NO.19168   Re: 年一有償の是非  かおなし  2019/09/09
名古屋はあいまい、豊橋ダメ、岡崎OK、豊田あいまい、
四日市ダメ、津あいまい、鈴鹿あいまい、
岐阜OK、大垣ダメ、高山あいまい
またOKでも金額とその内訳、事情によるという回答が多い。
購入した時の金額より少額は絶対、2度目はないとかめちゃくちゃバラバラ。
関東と関西もある程度しらべてあるからまたまとめるよ

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