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法律はそんなコロコロ変わりませんよ(笑)
原案の作成から公布まで何段階も踏んでやっと施工されるものです。
もし法律が変わった(公布された)なら、環境省のホームページを見れば一発で分かります。 それでも不安なら関連法の全文を読んでみてください。
「個人による生き餌の販売を禁止する」や「生き餌の場合も他の対象動物と同様の扱いをする」と言う文言がなければ、例外として挙げられた条文が優先されます。
そもそも法律と言うのはそんなに完全なものではありません。解釈の違いによっていくらでも争点を作れますし、逆に抜け道も作れます。
それをはっきりさせるのが裁判ですが、自治体側も自分達の勝手な法解釈のみで裁判まで持って行くほどバカではありません。
せいぜいが口頭で是正を呼び掛けるくらいですが、その呼び掛けに法的根拠がないのですから、従う必要もありません。
ちなみにここ半年で法律が変わったと仰られますが、ここ半年で動物愛護法に変更点はひとつもありません。 改変周期のある法律ですので、よほどの緊急性がない限り、周期を逸脱して改正されることはありません。
法律が変わったうんぬんについては、生き餌の販売を快く思わない人(偽善者や、小動物販売を生業にしている守銭奴など)が勝手に流しているデマであることは100%間違いありません。
ただし、先にも書きましたが、自治体の勝手な法解釈や、嫌がらせの通報によって、自治体側から何らかのアクションがある可能性は十分にあります。 法的拘束力はないので従わなくても大丈夫です。もし自治体の人間が家を訪ねてきたら、根拠を示せと一蹴してやりましょう。 本当に生き餌を生き餌として販売しているならね。 |