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最近ちょくちょく出ますね、この話題。 ざっくりと調べてみましたが、今回は下記のツイートが震源みたいですね。 https://twitter.com/qBYurMAiKnoFEU5/status/1134309044250800131 内容を見る限り、現在の生餌の建付けである「生餌用ラットは愛玩動物ではなく産業動物である」という前提を抜きにして問合せされているようです。 リプライでも同様に業が必要と回答された方、逆に不要と回答された方が入り混じっていますし、伝え方と担当者の解釈によってブレている部分が大きいのではないでしょうか。 推測ですが、「(愛護動物として)飼育していたラットの子供を生餌として販売していいか」のような問合せであれば、取扱業が必要と回答せざるを得ないと思います。 逆に「産業動物として生餌用ラットを生産・販売する場合、取扱業は必要か」という聞き方であれば、不要と回答されているのではないでしょうか。 ともあれ私が確認した範囲では直近で法令は改定されておらず、環境省のページにも取扱業に関する方針変更のお知らせも出ていません。 現状では「法令ではなく、各自治体担当者レベルで取扱業取得を推奨している」程度の認識でいいのではないでしょうか。 なお2017年に下記の弁護士相談サイトでは、「現行の法令では生餌に取扱業登録は不要」という見解が出ており、ここから法令に改定はありません。 https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1251/b_512180/ 廃止の要否は管理人様の判断に従いますが、個人的には「明確な法令・方針の変更がない限りは現状維持のまま様子見で問題ない」というスタンスです。 |