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NO.18456   無題    2019/05/31
ツイッターみてたら取扱業なしの生き餌の販売はどうやらダメになったみたいですね。複数のブリーダーが変わったと言っていたので間違い無いかと。

NO.18471   Re: 無題  とーく  2019/06/04
多くの都道府県でそのような回答が出ていますね。
私が把握する限り少なくとも東京、千葉、神奈川、埼玉、新潟、福岡では生餌の販売にも業が必要。
このサイトの方向性も改める必要があると思います。

NO.18472   Re: 無題  Hima@管理人  2019/06/04

そうですね。
情報が集まれば皆さんのご意見を参考に(生餌ページの廃止について)検討させていただきたいと思います。
その事が記載された都道府県(関係機関)のホームページ(URL)があればご紹介ください。

NO.18476   Re: 無題  T  2019/06/05
最近ちょくちょく出ますね、この話題。
ざっくりと調べてみましたが、今回は下記のツイートが震源みたいですね。
https://twitter.com/qBYurMAiKnoFEU5/status/1134309044250800131

内容を見る限り、現在の生餌の建付けである「生餌用ラットは愛玩動物ではなく産業動物である」という前提を抜きにして問合せされているようです。
リプライでも同様に業が必要と回答された方、逆に不要と回答された方が入り混じっていますし、伝え方と担当者の解釈によってブレている部分が大きいのではないでしょうか。

推測ですが、「(愛護動物として)飼育していたラットの子供を生餌として販売していいか」のような問合せであれば、取扱業が必要と回答せざるを得ないと思います。
逆に「産業動物として生餌用ラットを生産・販売する場合、取扱業は必要か」という聞き方であれば、不要と回答されているのではないでしょうか。

ともあれ私が確認した範囲では直近で法令は改定されておらず、環境省のページにも取扱業に関する方針変更のお知らせも出ていません。
現状では「法令ではなく、各自治体担当者レベルで取扱業取得を推奨している」程度の認識でいいのではないでしょうか。
なお2017年に下記の弁護士相談サイトでは、「現行の法令では生餌に取扱業登録は不要」という見解が出ており、ここから法令に改定はありません。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1251/b_512180/

廃止の要否は管理人様の判断に従いますが、個人的には「明確な法令・方針の変更がない限りは現状維持のまま様子見で問題ない」というスタンスです。

NO.18477   Re: 無題  Hima@管理人  2019/06/05

Tさん、情報ありがとうございます。
飼っていたペットを生餌と称して販売するなんてのは私ももちろんNGだと思います。
このサイトの生餌ページもそういうことでやってきました。
私もグレーゾーンの線引きについては「明確な法令・方針の変更がない限りは現状維持のまま様子見で問題ない」ということにしてしばらくは「様子見」させていただきます。
でも、都道府県によって対応が違ったりすると困るなあ・・・

NO.18525   Re: 無題  S  2019/06/10
管理人様、いつもお世話になっております。

群馬県から失礼致します。

とても興味が御座いましたので、愛護センターに「産業動物としてラット等、活餌の生産・販売は取扱業は必要か?」と問い合わせをさせて頂きました。
以下の回答を頂きました。

「販売するものは死体であったとしても、それ以前に飼育・繁殖行為を行っており、「販売」の例としてあげられている「販売目的の繁殖」に該当いたします。よって動物取扱業の登録が必要になります。」

との事でした。

群馬県の意見としてご報告させて頂きます。

NO.18527   Re: 無題  HIma@管理人  2019/06/10

Sさん、群馬県の情報ありがとうございます。

>「販売するものは死体であったとしても、それ以前に飼育・繁殖行為を行っており、「販売」の例としてあげられている「販売目的の繁殖」に該当いたします。よって動物取扱業の登録が必要になります。」

うーむ、死体であっても販売は違法(動愛法に抵触する)ということですか・・・

生餌かどうかにかかわらず無資格で大々的に飼育・繁殖する行為自体が問題、つまり「それ以前」が問題だという意味でならわかるような気もします。

NO.18560   Re: 無題  ぽっぽ  2019/06/12
>「販売するものは死体であったとしても、それ以前に飼育・繁殖行為を行っており、「販売」の例としてあげられている「販売目的の繁殖」に該当いたします。よって動物取扱業の登録が必要になります。」

自分のペットにあげる(または自分が食べる)動物は産業動物に入る気がしますけどね。
自分のペットにあげるための繁殖も「販売目的の繁殖」にされちゃうんでしょうか。
100匹産ませて1匹余った個体を売れば販売目的の繁殖とされるということでしょうか。
まぁ繁殖云々ではなく愛護動物でもある哺乳類を無許可で販売しているのですから、摘発されたらアウトですが。
死体であっても、というのはひっかかります。
死体は法律上、愛護動物ではなくモノ、器物、所持物として扱われるはずです。
冷凍の物を販売するために原料を繁殖させるのが違法だとすると、規制が冷凍餌まで広がりますよね。
何をもって販売目的の繁殖とするのか?
そこの線引きがお役所さんも曖昧ですね。
生き餌の掲示板は産業動物だからセーフと言いつつ、摘発されたらアウトだということはわかった上で皆さん利用されているでしょうから、何が変わるわけでもないですが…

NO.18561   Re: 無題  T  2019/06/12
Sさん、情報ありがとうございます。

これは決してSさんにご報告いただいた内容に反論したいわけではなく、純粋な法解釈への興味なのですが、現行の動物愛護法においては、第二十一条の四に以下のように定められています。

“第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。”

愛護センターの方が言うように冷凍含む餌用マウスを、販売目的の繁殖を行うにあたって第一種取扱業が必要となる「(同法第十条で定義される)動物」に該当するとするのであれば、“死体であったとしても”対面説明の上で書面で記録を取ってからの販売でなければ法律違反となってしまいます。
早い話が活きだろうが冷凍だろうが各種ショップで餌を買う際には生体と同じように同意書へのサインが必要になりますし、通販は不可能となってしまいます。
(なお牛豚や実験用ラットなどの産業動物については、同法第十条で上記の義務の対象外とする旨を明記されているため不要となっており、餌用マウスもこれまではここに含まれていた理解です。)

つまり「餌用マウスは産業動物」という前提が崩されるのであれば、現在の一般的な餌用マウス入手方法は一切が違法となってしまうわけで。
逆に現在の入手方法をすべて取り締まれないのであれば、個人での餌用マウスの繁殖・販売も是となるはずです。
行政の方々にとっては我々爬虫類飼育者などどうでもいいのかもしれませんが、本当に犬猫のことしか想定してない法律だと調べるほどに思い知らされます…。

NO.18564   Re: 無題  ま○こ  2019/06/12
まぁ、議員にとってはどーでもいいことの一つなんですよ。
国のトップであるしんぞうちゃんは将棋やらにむだに力を入れてますし(笑)
動物愛護や結婚率低下や少子化問題などは見て見ぬふりして将棋…
やるべきことをやらずしなくていいことをするとかないわ。

NO.18565   Re: 無題  HIma@管理人  2019/06/12

>本当に犬猫のことしか想定してない法律だと調べるほどに思い知らされます…。

同感です。「犬猫愛護法」とすべきだと私も思います。
今回の改正で動物虐待の最高刑が懲役5年になりました。もちろん虐待はいけませんがその罰として懲役5年とは・・・

昔は徳川綱吉の「生類憐みの令」は子供向けの笑い話、「天下の悪法」と言われていたのですが、最近は「犬公方」はバカ殿ではなく名君ということになっているようです。

NO.18566   Re: 無題  S  2019/06/13
以前、近所に轢かれた犬の死体があり市役所の方に問い合わせたら「ゴミですので清掃会社のほうに…」と言われた事もあり、言葉は悪く御座いますが「死体」については犬猫だろうと「器物」だと解釈しておりました。

先日の返答からですと「冷凍餌」の購入は対面販売が必要であり、通販も違反となるという解釈もご尤もだとも思います。

私自身も「?」と思う部分も御座いますので、再度、群馬県の方にぽっぽ様やT様のご意見を頂戴致しまして問い合わせをさせて頂いてもよろしいでしょうか?

NO.18567   Re: 無題  ぽっぽ  2019/06/13
S様

私は構いませんが、正直に言うと、聞くだけ無駄な気がします(^_^;
前回の回答と私の経験上、お役所さんからしたら、犬猫の動物福祉が騒がれる時代なんだからネズミやらなんやらで余計なことしてくれるなよ、といった感じではないでしょうか。
現にSNS上では爬虫類が一般人に迷惑をかけた(騒がれた)時点で、普通に飼育していて害が無い動物でも、その種類は特定動物に指定され、飼育が出来なくなるという話が度々出ていて
「害が有る無しに関わらず、一般人が興味の無い(理解の無い)分野で騒がれると面倒だから目立つものからアウトにする」
といった姿勢がうかがえます。
食用の繁殖や死体の販売については指摘したいところではありますが、また次の回答で疑問が湧くだけなような気がします。
群馬県の動物福祉事情を全く知らないのでどれくらい熱心な職員さんが居るのかは未知数ですが、私の住んでいる地域の管轄の職員さんは、犬猫の問題でもお粗末な回答で、動愛法に関しても全く知識が無かったので、S様のお手間を取らせるだけかと…
もし問い合わせることになりましたら、私の書いた内容は県の方にお伝えしていただいて構いません。
なんと回答するのか、私も気になるところではありますので(^_^;

NO.18573   Re: 無題  おう  2019/06/13
この話題、よく出てその都度あれこれ言われてますが、各都道府県のセンターの見解より、環境省が正式に発表し、ホームページ上に載せた時点で業ナシの活餌掲示板利用禁止にすれば良いだけでは?。

NO.18574   Re: 無題  おう  2019/06/14
ネズミなんて害獣扱いでネズミ捕りに引っ掛かった奴はゴミ箱にポイでしょう。
そんなに需要もない、餌用のネズミが愛護法対象かそうでないかなんて、ハッキリ言ってどうでも良い、取るに足らないことなのだと思います。 そんなことより考えなくてはならない事案が山ほどあるのです。

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