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古物商などでも掲示義務がありますが、偽の情報を掲示したり、他人の情報を掲示したりして毎年逮捕者が出ています。
こればっかりはグレーうんぬん、法律の解釈うんぬんではなく、はっきりとした違法行為です。
闇金や闇医者のような、完全な闇ショップですから、通報すれば警察も動かざるをえない案件です。
ですので、懲らしめてやりたいと思うのであれば、通報することを強くおすすめします。
直接行くと面倒くさがられる可能性もあるので、録音が残り、監察にチェックされる方法(110番やサイバー110番など)で通報するのが、より確実です。
今案件ですと相手の住所なども分かっていますので、このサイトのURLを口頭で伝えれば話が早いかと思われます。
電話での通報に抵抗があるのであれば、サイバー110番は確かメールでの通報も受け付けていたかと思うので、検索してみて下さい。 |