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NO.15819 |
これほんと? |
名無しSUN |
2018/08/16 |
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年間2回以上又は2頭以上の取引で「業」とみなされ、 未登録で営利目的の取引をされた場合は30万以下の罰金に処すという法律ができています。仲介でも法に触れるとのことです。オークションサイトでも愛護動物の出品には動物取扱業登録証の提示が必要になっていますから。 |
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NO.15825 |
Re: これほんと? |
匿名 |
2018/08/16 |
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直接手数料を取ったり、マイページやサイト内フォームで間接的取り引きをしていないのであれば仲介とは見なされないでしょうが、逮捕までならあり得るでしょうね。 |
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NO.15827 |
Re: これほんと? |
名無しSUN |
2018/08/16 |
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無償とは名ばかり有償で譲ろうとしている輩を通報したら裁いてもらえるんですかね?その方は少なくとも生体を5匹以上を数万円で譲ってる(笑)のですが。有償で譲ろうとしているメール、業登録がないこと確認済です。同程度のペットと交換、もしくは年に2匹程度ならばグレーゾーンなのでしょうけど。2匹以上を有償で売ろうとする輩はどうなんでしょう? |
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