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NO.11965 |
動物取扱業表示義務違反 |
moi |
2017/08/25 |
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事業所の住所を最後まできちんと書いていない人が多いです。
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NO.11980 |
Re: 動物取扱業表示義務違反 |
Hima@管理人 |
2017/08/25 |
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お名前を見ると女性の方が多いですね。 特に女性の方(男性もですが)で詳細な住所を不特定多数が閲覧できるページに記載することを躊躇されるお気持ちはわかります。 このサイトではサイト登録の「所在地」の記載を都道府県・市町村までとするか、地番までとするかはそれぞれのショップさんの判断に任せたいと思います。
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NO.11986 |
Re: 動物取扱業表示義務違反 |
あ |
2017/08/26 |
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確か事業所の、住所は記載しなければ、いけなかったと思いますよ。 管轄の保健所などに記入漏れの報告をすれば指導が入ると思います。
こういうサイトでの住所表記はどう判断されるかわかりませんが(^^; |
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NO.11987 |
Re: 動物取扱業表示義務違反 |
Hima@管理人 |
2017/08/26 |
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はい、 「事業所の所在地の表記」が義務になっています。 この「所在地」という言葉が都道府県(営業や管轄範囲など)をさすのか、詳細な住所地番までをさすのかは解釈の分かれるところでしょう。 ページの設置者(管理人)としては住所地番までの記載をお願いしたいところですが、それぞれの判断も尊重したいと思います。 合法的に正々堂々と生体を販売できる業者さんなのですからそれぞれの自己責任でご対処ください。
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NO.11988 |
Re: 動物取扱業表示義務違反 |
あ |
2017/08/26 |
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調べてみました!所在地とは、不動産の存在する場所のことをいいます。 所在地の表し方には、「地番」と「住居表示」があります。「 地番」は、1筆の土地ごとに定められた不動産登記上の表示です。 不動産取引や不動産登記では、「地番」が所在地として用いられます。 とのことです。 |
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NO.11989 |
Re: 動物取扱業表示義務違反 |
Hima@管理人 |
2017/08/26 |
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あとはネット上での住所詳細表記の省略が認められるかどうか、ですね。 相当の理由があれば考慮されるでしょう。 私の個人的意見としては、他の事項=行登録番号・氏名(屋号)・連絡先(電話、メール)などが明記されていれば悪質な法律違反行為とはされないだろう…と思います。これはあくまで「だろう…」ですが。
あとは掲載者・掲載ショップ様の自己責任でご判断ください。 また、関係当局から所在地の詳細まで明示するようにとの指導があればそれに従ってください。 (常識から考えて指導もなくいきなり摘発というのはありえないと思います)
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NO.11990 |
Re: 動物取扱業表示義務違反 |
Hima@管理人 |
2017/08/26 |
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ということで、無用な誤解を避けるため リストアップされたぶん(No.11966〜11979)は削除します。 以降は個別ではなく一般論として意見をお聞きしたいと思います。
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