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NO.11455   無題  ふく  2017/06/30
あとですね、例えば、年一度の個人販売をして、里親様に個体を売ったとします、
相手の方から、個人販売は一回でも違法だよ、と、言われた場合に
「いいえ、年一度の個人販売は可能なんですよ。」と言える根拠が
ないのですが、
管理人様から許可を得ておりますと伝えて良いのでしょうか?

NO.11459   Re: 無題   Hima@管理人  2017/07/01

↓この法律解釈をそのままお伝えいただければと思います。

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「業者」とは以下の要件を満たすものをいいます。
これにはブリーダー等、店舗を構えていない者も含まれます。

  ○特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。

  ○動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。

  ○有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはなりません)
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たとえば年一回一匹限りというのは「継続反復して行っている」に該当しないという法解釈ですね。
ひょっとしたらどこかの地方の役所あるいは警察では「継続反復になる」という見解で対応しているところがあるかも知れません。(ならばわざわざ「継続反復して・・・」「一時的なものであっても・・・」などという言葉は必要ないわけですが)


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