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↓この法律解釈をそのままお伝えいただければと思います。
----------------------------------------- 「業者」とは以下の要件を満たすものをいいます。 これにはブリーダー等、店舗を構えていない者も含まれます。
○特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
○動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
○有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはなりません) -----------------------------------------
たとえば年一回一匹限りというのは「継続反復して行っている」に該当しないという法解釈ですね。 ひょっとしたらどこかの地方の役所あるいは警察では「継続反復になる」という見解で対応しているところがあるかも知れません。(ならばわざわざ「継続反復して・・・」「一時的なものであっても・・・」などという言葉は必要ないわけですが)
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