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NO.10533   個人販売の違反  はむはむ  2016/12/03
 ◆  9月26日生まれのハリネズミの赤ちゃん 【個人販売(年1回・一匹)】 分類 :小動物
投稿者:RYU1 住所:兵庫県神戸市、 メール:kansai_k_22022@yahoo.co.jp   
状 態:募集中 価格:30000〜 受渡:手渡し ○登録日:2016
今回販売するのは、白のメスとシナモンのメスとパンドのメスです。ハンドのメスは金額が変わりますので問い合わせください。
  ※準備が難しい方が別途金額が掛かりますが..
 ★サイト参加登録の有無:動愛法対象外 / サイト参加登録[詳細]
●管理者から:  



個人の年1回1匹までなのに、3匹販売の記載の為


NO.10534   Re: 個人販売の違反  神崎いお  2016/12/03
しかも高い!笑

NO.10535   Re: 個人販売の違反   Hima@管理人  2016/12/03

価格はともかく、
以前にも書きましたが私は(個人的に)同腹の仔は「一匹」に準じていいと思っています。(よって今のところ保留)
もちろん皆さんのご意見もお聞きしたいところです。

NO.10536   Re: 個人販売の違反    2016/12/03
管理人さま

動物愛護管理法では同腹であっても
有償で出せるのは1匹のみと決まっております
地方自治体によっては有償譲渡NGの所もある様です。

今の管理人さまのお考えですと
極端な話になりますが数ペア飼育していて
そのペア毎に生まれた個体を
同腹ですと偽って販売する輩も出てくる可能性や
別名投稿での無資格販売が出てくる可能性もあると思いますので
ここは一律、年間で1匹のみもしくは無資格者の有償譲渡は
年間1匹であろうとも認めないと決めてしまった方が良い気がします。


NO.10537   Re: 個人販売の違反  かけるん  2016/12/05
この「年1回1匹のみ」という記述に関してですが、
様々なサイトで言及されているにも係らず法律本文では明文化されておらず、
このサイトにおいてもあやふやな状態で現在に至っていますが、
どうやら環境省のホームページに、2008年の4月ごろまで記載されていたようですね。
やっと見つけました。

法改正以前:2004年の記述です
>●動物取扱業者の範囲の考え方
>以下のA及びBのいずれにも該当するものをいいます。
> A 業として、継続反復してペット動物等の取り扱いを行っている者
> B 飼養のための施設(事業所等の中の飼養のための設備等を含む)を有していること

法改正後:2006年の記述です
>●動物取扱業の「業」の考え方
> 以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
>社会性
> 特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
>頻度・取扱量
> 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、
> 又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
> (例:年間2回以上又は2頭以上)
>営利性
> 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

情報ソース:以下のページの過去の版
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_dealer/index.html

これを、「環境省が発信した正式なもの」とするか、
或いは「記載は過去のものであって、現在にまで至る法判断ではない」
とするかは管理人様次第です。
2016年12月5日現在では、行政による正式な文書では
「営利目的か否か」のみの指定しか存在しておりませんので、
同腹1回までを認めるというのは少なくとも明確な"黒"ではないと考えます。
※(グレーゾーンであるということはご理解ください)


私としては、「年1回1匹のみ」と決定してしまった方が良いと思っています。ご一考ください。

NO.10546   Re: 個人販売の違反   Hima@管理人  2016/12/06

皆さん、貴重な情報やご意見どうもありがとうざいます。
この「グレーゾーン」を(このサイトの規定として)どう扱うか、まだ判断に迷っています。
できるだけ個人愛好家の事情を尊重したいと思っています。
悪質な利用と思われるものが頻発するようであれば別の考えになるかも知れません。


NO.10551   Re: 個人販売の違反  神崎いお  2016/12/06
うーん、私も「年に一回、一匹限り」に賛成ですかね。

。様のおっしゃる通り、数ペアを飼育して、同時期に生まれた個体を同腹と偽って販売する可能性や、別名での販売をする可能性もあると思いますので、「年に一回、一匹限り」が良いかと思います。

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