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この「年1回1匹のみ」という記述に関してですが、 様々なサイトで言及されているにも係らず法律本文では明文化されておらず、 このサイトにおいてもあやふやな状態で現在に至っていますが、 どうやら環境省のホームページに、2008年の4月ごろまで記載されていたようですね。 やっと見つけました。
法改正以前:2004年の記述です >●動物取扱業者の範囲の考え方 >以下のA及びBのいずれにも該当するものをいいます。 > A 業として、継続反復してペット動物等の取り扱いを行っている者 > B 飼養のための施設(事業所等の中の飼養のための設備等を含む)を有していること
法改正後:2006年の記述です >●動物取扱業の「業」の考え方 > 以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。 >社会性 > 特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。 >頻度・取扱量 > 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、 > 又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。 > (例:年間2回以上又は2頭以上) >営利性 > 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
情報ソース:以下のページの過去の版 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_dealer/index.html
これを、「環境省が発信した正式なもの」とするか、 或いは「記載は過去のものであって、現在にまで至る法判断ではない」 とするかは管理人様次第です。 2016年12月5日現在では、行政による正式な文書では 「営利目的か否か」のみの指定しか存在しておりませんので、 同腹1回までを認めるというのは少なくとも明確な"黒"ではないと考えます。 ※(グレーゾーンであるということはご理解ください)
私としては、「年1回1匹のみ」と決定してしまった方が良いと思っています。ご一考ください。 |