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>具体的なソースが愛護法条文内に発見できませんでした。
はい、そのようです。 たぶん全員のお役人(公務員)に徹底するためには、問い合わせに対して究極の「大丈夫」な法解釈として「ひとり年一回・一匹(頭)」と答えるように決められているのかも知れません。
法律の専門家によると「業者」の定義が「動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。」となっているようです。
その他にも 「特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。」
「有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはならない)」
ということです。
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