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NO.10314   どうなんでしょう?  ぽん  2016/10/19
◆ デグ―マウス譲ります。 【販売(個人年1回)】 分類 :小動物
投稿者:るい 住所:山口県周南市 メール:miruku1208jp@yahoo.co.jp   
状 態:募集中 価格:1,500円 受渡:手渡し ○登録日:2016/10/19 
 _ 6/7生、 ノーマル、少し一部白い毛が入ってます。3匹
(親は、ノーマル♀、パイド♂)
8/14生、ノーマルより少し薄い色で お腹が白かったり、足先が白かったりします。4匹
(親は、ブルー♀、パイド♂)
9/20生、ノーマルです。5匹
(親は、ノーマル♀、♂)

年1回なら何匹でも問題無いのでしょうか?

NO.10315   Re: どうなんでしょう?  雪羅  2016/10/19
確か1匹限りだったと思います。

NO.10316   Re: どうなんでしょう?  はむはむ  2016/10/19
年に1匹までなのでアウトですね

カテゴリーを
年に1回1匹のみ
にしたら良いと思います

NO.10317   Re: どうなんでしょう?  Hima@管理人  2016/10/19

これはこちらの規約として定めなければいけないことですね。
私としては同腹というか一度の出産で生まれた仔たちは「一回限り」の範囲内だろうという思いはありますが、同時に別固体の多数の募集をかけてそれを「一回限り」だとすることは認めたくはありません。

ということでこの登録は削除させていただきます。生餌として@1000円以内で販売してください。(このサイトではその対応で限界です)

皆さんのご意見を聞かせていただいて規約を決めたいと思います。

・・・にしても、【販売(個人年1回)】 の項目を新設したとたんにいくつもの登録があってちょっとビビっているところです。


NO.10318   Re: どうなんでしょう?  Hima@管理人  2016/10/19
>カテゴリーを
>年に1回1匹のみ
>にしたら良いと思います

ご提案ありがとうございます。
項目を【個人販売(年1回・一匹)】に変更しました。

NO.10322   Re: どうなんでしょう?  かけるん  2016/10/20
管理人様は
「こちらの規約として定めなければいけない」
「一度の出産で生まれた仔たちは「一回限り」の範囲内だろうという思い」
とされていますが、
動物愛護法の方で「年間に2回以上、又は2頭以上を"有償譲渡"する場合は、"販売"に該当し、"第一種動物取扱業"の"販売"の"登録"を必要とする」と定められているらしく、どのような付加条件が付こうとも一年間に取引できる数は最大一頭のみに限定されるようです。
但し、私自身はこれの具体的なソースが愛護法条文内に発見できませんでした。

引用:一般社団法人 日本コリークラブ広島県支部 様

NO.10323   Re: どうなんでしょう?  ぽん  2016/10/20
私もソースなどない記憶の中にある気になることを聞いてください。
前にペットに関してネットであちこち見ている時に
「法令?から個人でも年1回1匹まで許可見たいな文が削除された。この一文によって特例的に許されていた個人年1回の販売が出来なくなった。」
みたいなのを見た記憶があります。
その時は特に気にもしなかったのですが、かけるんさんの書き込みを見て、ん?って思い出しました

曖昧な記憶を失礼致しました

NO.10324   Re: どうなんでしょう?  Hima@管理人  2016/10/20

>具体的なソースが愛護法条文内に発見できませんでした。

はい、そのようです。
たぶん全員のお役人(公務員)に徹底するためには、問い合わせに対して究極の「大丈夫」な法解釈として「ひとり年一回・一匹(頭)」と答えるように決められているのかも知れません。

法律の専門家によると「業者」の定義が「動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。」となっているようです。

その他にも
「特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。」

「有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはならない)」

ということです。

(この文章はトップページに掲載しています)


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