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NO.1769   闘鶏取締条例  Hima@管理人  2009/10/20
闘鶏取締条例
都道府県単位で規制されています。
該当都県の皆様はご注意ください。

Http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%97%98%E7%8A%AC%E3%80%81%E9%97%98%E9%B6%8F%E3%80%81%E9%97%98%E7%89%9B%E7%AD%89%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%9D%A1%E4%BE%8B

現在のところ、北海道・東京・神奈川・石川・福井の各道県では「賭博」かどうかにかかわらず「闘鶏」行為そのものが違法行為(条例違反)になり取り締まり対象となります。罰則(罰金等)も定められています。

その他の府県では許容されているのが(管理人は皆さんの居住地や開催地を把握できませんので)ややこしいところです。

せめて、「伝統文化」としての闘鶏は上記の道県でも認めていただくよう、せめて「許可制」となるよう、何らかの手段で政治的に動く必要もありそうですね。


NO.1770   Re: 闘鶏取締条例  Hima@管理人  2009/10/20

「見せる目的で公衆を集めることを禁止」とありますので、仲間うちでの「プライド勝負」なんてのは対象外なのでしょうかね?
まぁ、どなたかに「人柱」になっていただき、摘発なり逮捕なりされていただければ、はっきりしたことがわかる・・・かとも思いますが。

NO.1772   Re: 闘鶏取締条例  はっち  2009/10/20
東京都議会の議決を経て、闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を次のように定める。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
第1条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。
第2条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第3条 前2条の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第4条 前3条の行為をした者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平3条例81・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成3年条例第81号)
1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

東京都の場合は仲間うちでの「プライド勝負」もNGかと
元々、闘鶏天国のアメリカでさえ現在は全面禁止、何かと動物愛護団体に目を付けられてる日本では厳しい物が有るかも知れませんね。

NO.1773   Re: 闘鶏取締条例  Hima@管理人  2009/10/20
>東京都の場合は仲間うちでの「プライド勝負」もNGかと

そういうことになりますね。
東京都内でも軍鶏を飼うのはOKでしょうから、勝負は隣接県(神奈川県をのぞく)で、ということになりますね。

ならば群馬・千葉あたり。やっぱりねぇ・・・と、妙に納得。<笑>
これは地域振興の一策になるかも。

NO.1778   Re: 闘鶏取締条例  はっち  2009/10/20
>これは地域振興の一策になるかも。

ですね、今思えばやってても不思議ではない河内でも見ませんでしたね〜(謎)子供の頃は興味が無かったから覚えて無いだけかなあ

NO.1782   Re: 闘鶏取締条例  Hima@管理人  2009/10/21
河内の闘鶏、昔は盛んだったようですよ。
都市化のために、飼うのが難しくなって衰退したのでしょうかね。
(ペット鶏のように「メスだけ飼う」なんてわけにはいかないですから)

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