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NO.8002   違法な交換会  ?  2007/02/14
去年の6月から動物愛護法で、動物の販売広告には動物取扱業番号の掲示が義務付けられています。
交換会2ができたのですから、違法な交換会の方は閉鎖すべきではないですか?
過去ログ見ましたが管理人様も04年3月から迷いはあったんですね。
もう終わりにしませんか?本当の愛鶏家の方々への裏切りにもなりますよ。
せっかく佐藤様がよいお手本にと、番号掲示をしてるのに残念です。
今、交換会に載せてる方で違法と知って罪悪感がある方は管理人様と鶏を愛する人たちの為にどうか・・・


NO.8004   Re: 違法な交換会  佐藤瑞雲、  2007/02/14
?様〜〜本当に投稿有難う御座いました。

私が良く行政の批判や国民の動物愛護に関する批判をして参りましたが一向に進歩しない現状を悩んでいましたが日本も世界の遅れを取り戻す為に努力している現状を実体験してきました。

本日動物愛護に関する法律及び、動物取り扱い責任者研修を終了しました、テキストはA4で224ページずしりした内容は宝の山です、4時間スライドを取り入れての素晴らしい説明でした。

にわとり愛好家で鶏とは何か?飼育とは何か、人間として行うべき最低限の管理義務とはとは何か、

私が無料や販売で審査をし決定とは今回の講習の総論でした。

卵が産まれ、雛を育て、成長し、一番(つがい)となり家族を
守るオスの役目とは、メスの役目とは、死とは何か

最後は家族が見放し「物陰で静かに終わる」鶏の生き様とはを
是から皆様と楽しく語る事の出来る素晴らしい

にわとり掲示板に管理人様へ感謝を新たにした講習会でした。

千葉県健康福祉部、印旛健康福祉センターの皆様にこの場をお借りして感謝を申し上げます有難う御座いました。

内容に付きましては其のつどお話を伝えたいと考えています。

NO.8006   Re: 違法な交換会  とり年  2007/02/15
条文を良くご覧になることです。
有償が一概に即違法、即摘発対象ではありません。
所轄官庁や警察もそのように見解を述べています。
即ち、許可を受けてない素人であっても年に1〜2羽を有償で
販売する程度であれば生業とは言えず、法に抵触しないと
言うのが環境省の見解です。

動物愛護法の本来の基本的趣旨に立ち返って鑑みれば
ここの良識ある交換会よりも、縁日のヒヨコ釣りなどが
まず糾弾されるべきです。

NO.8009   Re: 違法な交換会  佐藤瑞雲、  2007/02/15
国は売り買いのトラブルを防ぐためのルーがル基本です

動物を提供する側は、
固体の説明や生き様最後まで管理の出来るアドバイザーであれと申していました、

この件は先進国では30年前から定めています
事の始まりは(買う側の批判が所轄の方へ苦情が多くなり
動物愛護の基準改正をし実施

何も日常では変化もないのです極当たり前のルールではないでしょうか、虐待しない環境です
人の苛め虐待の方を先に治療、解決出来れば

人も生き物も楽しく暮らせると思います。

NO.8013   Re: 違法な交換会  ?  2007/02/15
年に2羽以上の販売は業とみなす、ですので年に1羽を庭先で知人に売るだけならOKです。
不特定多数の者に対して広告を載せる場合は標識の掲示をしなければなりません。
条文は解りにくく理解できない方が多いのは事実です。
ここで解りやすく書いてます。>ペット大好き!とうほく>今月の特集>動物愛護法を知り活用
日本中の動物好きが取り組んでいる流れなので是非、ご理解下さい。
せっかく良識ある掲示板なのに、交換会のせいで台無しになっちゃいます。
露天販売も今年は厳しくなりますが登録を受けて販売すると思います。
縁日のひよこも買う方の問題です。世話できないなら買わなきゃいいんですよ。
これで失礼致します。

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