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非常に心配している事があります。愛玩鶏中心の飼育者は真剣に考えなければならないと思います。 「自分の鶏が罹患した場合、近隣の養鶏場や住人などから訴訟を起こされないか?」という事です。 法律に疎いので全く予想できないのですが、発生して行政措置が行われた地域にある商業目的 飼育者(養鶏場など)は大変な損害を受けるので、民事訴訟などにはならないでしょうか? また、さらに日本内で拡大した場合、不安を憶えた飼育者近隣住人が「強い精神的苦痛を受けた」 等という類の慰謝料請求裁判申し立てを、裁判所が受理するのかどうかも解かりません。 山口の時は、「死活問題だ」とかの感想や行政対策などは報道されましたが、そういう点には 触れられていないような気がします。法定伝染病には、こういう事に対する罹患者保護という ものがあるのでしょうか。特例法があるのですかね? 無知で情け無いですが、今日、厚生労働省に問い合わせてみたいと思います。 |