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【イ 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。】
うむ・・・ この条文を読むと、ですね。
「氏名又は名称、事業所の名称」とありますので、事業所の名称さえ正しければ「又は」ということなら「氏名」の掲載にかえて「(氏名以外の)名称、事業所の名称」でもかまわない。
「動物取扱責任者」というのは登録業者名義人本人ではなくてもたとえばペット売場担当の従業員の名前でもいいわけです。(火元責任者の表示とかね、よくあるでしょう) 当然これは「通名」でもかまわない。
というような条文解釈ができるのではないでしょうか? 役所の担当者さま・・・ 少なくとも裁判になればかなり説得力をもって「対抗」できるでしょう。
そうならば「生垣10センチのはみ出し」程度の法律違反にもならない。
よろしければ「法律違反」論者の皆さんのご意見をお聞かせください。
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