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NO.10217   業者名表示義務  Hima@管理人  2008/07/08
【イ 氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。】

うむ・・・
この条文を読むと、ですね。

「氏名又は名称、事業所の名称」とありますので、事業所の名称さえ正しければ「又は」ということなら「氏名」の掲載にかえて「(氏名以外の)名称、事業所の名称」でもかまわない。

「動物取扱責任者」というのは登録業者名義人本人ではなくてもたとえばペット売場担当の従業員の名前でもいいわけです。(火元責任者の表示とかね、よくあるでしょう)
当然これは「通名」でもかまわない。

というような条文解釈ができるのではないでしょうか? 役所の担当者さま・・・
少なくとも裁判になればかなり説得力をもって「対抗」できるでしょう。

そうならば「生垣10センチのはみ出し」程度の法律違反にもならない。

よろしければ「法律違反」論者の皆さんのご意見をお聞かせください。


NO.10226   もうひとつ、[軍鶏・闘鶏]について  Hima@管理人  2008/07/08
管理人として留意しなければならないことだと思っているのですが、

「闘鶏」も動物愛護法などそのままあてはめれば「違法行為」ということになりますよね。賭博関連の法律でもそうなるのか・・・

これについてもどうなっているのか知識や情報をお持ちの皆さんにお話をお聞きしたいと思います。

闘鶏(軍鶏)掲示板を設置しておりますサイト管理者といたしましては、
たとえば通りすがりの【大馬鹿者】から「違法行為」だの「犯罪」だなどという嫌がらせのような突っ込みが入りますと
やむなく閉鎖・・・ということになりかねません。(いまのところ、突っ込みはないですが)

NO.10229   闘鶏  斉藤龍二  2008/07/08
こんばんは、闘鶏って歴史的には、かなり古くから娯楽として、親しまれて来たものですよね。自分は賭けずに、強い種を残す為、知り合いなどと合わせて楽しんでます。
それでダメな鶏は食べる人などにあげてます。これは自分は虐待とは、思いません。他の種と同じく、淘汰だと思ってます。闘鶏も日本古来の伝統行事だと思ってますので虐待とは思いません。

NO.10230   闘犬・闘鶏・闘牛取締条例  Hima@管理人  2008/07/08
都道府県(条例)によっていくらか違いがあるようですが、
たとえば東京都では完全にバツですね。賭博だったらダメとかの限定はありません。
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闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
     公布:昭和23年7月20日 施行:昭和23年7月20日(附則)
     第1次改正:平成3年東京都条例第81号
第一条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。
第二条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第三条 前二条の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第四条 前三条の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
     附則 この条例は、公布の日〈昭和23年7月20日〉から、これを施行する。
     附則 〈平成3年東京都条例第81号〉
     1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
     2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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誰かが摘発されれば私は「幇助者」になるかも・・・罰金だわ。<笑>

NO.10231   条例ですか  斉藤龍二  2008/07/08
それならば仕方ないですよね。でも闘犬、闘鶏、闘牛などは、すべて人間が造った生き物なんですよね。なんか矛盾してる気がします。
闘犬(土佐犬、ピットブル)などは、数年前から闘犬種としては、輸出入が禁止されており、ショー用なら可能となっているはずです。
でも闘うために造られたのに、闘えないのは逆に可哀相な気もします。

NO.10233   ですから  Hima@管理人  2008/07/09
文化を重んじ伝統を節度をもって守れる立場の皆さんが頑張らないといけません。
ネット界では「法律違反」とか「錦の御旗」を掲げて警察官の真似事をして喜んでいる連中が徘徊しておりますが、そこで負けてはいけないわけです。<笑>

たとえば北海道では土佐犬闘犬に限って公安委員会への届出・許可があれば例外として認めるという条文が挿入されています。
これがたぶん北海道の闘犬愛好家の団体(?)の皆さんが頑張られた結果であると私は思うのです。

法律や条令のごときものは、道理に適った主張さえ使えば正規の手続きでいくらでも変えられるわけでして、その声を上げるのは誰か(そういう人たちがいるのかいないのか)という話にすぎません。

法律ロボットに頭を下げるだけが、正しい方法(選択)ではないわけですね。
・・・と、私は思っております。

少なくともその主張をサイトに掲げたり掲示板で議論を行うことは「法律違反」でも何でもないことを確認しておかなければなりません。
それを読んだ人が誤解する「かも知れない」なんて指摘で消極的になる必要はないのです。

NO.10234   闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例 <北海道バージョン>  Hima@管理人  2008/07/09
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例 <北海道バージョン>

第1条 犬(土佐犬を除く。)、鶏、牛その他の動物を、互いにたたかわせてはならない。
第2条 前条のたたかいを見せる目的で、公衆を集めてはならない。
第3条 前2条の行為を教唆し、又はほう助してはならない。
第4条 土佐犬をたたかわせようとする者は、北海道公安委員会(以下「公安委員会」という。)の定める手続により、公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項のたたかいをさせる場合においては、公安委員会の定める闘技の方法によらなければならない。
<以下略>

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