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玩鶏庵さん、近藤さん、
お手数をおかけして申し訳けないです。
>採卵鶏への投薬は期間に関係無くダメです。(玩鶏庵さん)
>産卵鶏に使用すると薬事法違反となります。(近藤さん)
いまのところ私が調べた範囲でもそのようです。
さらに厳密を期したいと思いますのでお尋ねしますが「産卵鶏、採卵鶏」の定義には(将来販売用の卵を産ませる可能性のある)幼雛や中雛は含まれるのでしょうか?
佐藤さんは獣医さんの処方のもとに与えてきたとのことですので、その獣医さんにもご迷惑がかかることになるかも知れませんね。 「予防薬として使う」なんて、とんでもないことになります。これまで私は「産卵鶏でも7日間たてばOK」と勘違いして見逃してきたことが悔やまれます。 |