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家庭飼いの鶏には鑑賞鶏とか愛玩鶏、それから闘鶏とかいろいろありますが、皆さんは各ご家庭で(それらの品種の)雌鶏が産んだ卵を食されているのではないでしょうか? ならば、一切合財まとめて「家禽」ということです。 繁殖用以外は食せずに廃棄しているという人はおられますか?
産んだ卵を食しているのであれば、皆さんの飼っておられる鶏すべてを「動物の愛護及び管理に関する法律」にある「畜産農業に係るもの」と見做してかまわないのではないかと考えているところです。
先日、役所から電話がありまして(誰かがチクったのでしょうね) これまでにない行政の見解(法律解釈)を聞かされました。曰く、
○一羽であっても販売すれば個人ではなく『業者』である ○無料であっても、他人に譲れば個人ではなく『業者』である
なんという話でしょう・・・法の主旨(動物愛護・虐待からの保護)を逸脱した拡大解釈といいますか、じつにおかしい話です。
が、法律遵守を約束しているサイト管理者としては、トップページの ○「業者」以外の個人による譲渡・売買については従来どおり規制の対象とはなりません という記述を削除せざるを得ない状況に至りました。(これが経緯です)
一羽譲って「業者」ならば、一羽飼っても「畜産農業」でしょう。 今後はこの見解つまり「交換会」で扱っている鶏はすべて「畜産農業」にかかわるものとして「動物愛護法」の適用をうけないと見做し、続けていこうと考えております。 (卵を食べているのならば畜産です)
皆さんのご意見をお聞かせください。 |