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NO.1193   動物の愛護及び管理に関する法律について  Hima@管理人  2009/10/28
動物の愛護及び管理に関する法律(平成18年6月1日施行)について

動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり登録業者以外の(営利目的での)動物販売・展示等ができなくなりました。「業者」とは以下のすべての要件を満たすものをいいます。(「業者」以外の個人による譲渡・売買については従来どおり規制の対象とはなりません)
  ○特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
  ○動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
  ○有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはなりません)
★この法律に抵触するような登録を済ませていない「業者」による「にわとり・ひよこ交換会」のご利用行為は固くお断りいたします。
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これまでトップページに上記のような掲示をしておりましたが、
変更せねばならないかも知れません。

皆さんのご意見もお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
(内容については、いま時間がありませんのでしばらくお待ちください)



Re: 動物の愛護及び管理に関する法律について

NO.1194   Re: 動物の愛護及び管理に関する法律について  Hima@管理人  2009/10/28
動物の愛護及び管理に関する法律(平成18年6月1日施行)について

動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり登録業者以外の(営利目的での)動物販売・展示等ができなくなりました。「業者」とは以下のすべての要件を満たすものをいいます。

  ○特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
  ○動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
  ○有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはなりません)

★この法律に抵触するような登録を済ませていない「業者」による「にわとり・ひよこ交換会」のご利用行為は固くお断りいたします。

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↑とりあえずの変更です。

どこが違うか、ですが
個人による売買はかまわないと取られるような記述部分を削除しました。

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