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動物の愛護及び管理に関する法律(平成18年6月1日施行)について 動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり登録業者以外の(営利目的での)動物販売・展示等ができなくなりました。「業者」とは以下のすべての要件を満たすものをいいます。(「業者」以外の個人による譲渡・売買については従来どおり規制の対象とはなりません) ○特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。 ○動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。 ○有償・無償の別を問わず、営利を目的として行っているもの。(送料・梱包料などの経費については営利目的にはなりません) ★この法律に抵触するような登録を済ませていない「業者」による「にわとり・ひよこ交換会」のご利用行為は固くお断りいたします。 ----------------------------------------------------- これまでトップページに上記のような掲示をしておりましたが、 変更せねばならないかも知れません。
皆さんのご意見もお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 (内容については、いま時間がありませんのでしばらくお待ちください)
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